いきなりですが私実は、全身性エリテマトーデスとシェーグレン症候群という難病を患い、2017年10月に仕事を退職し無職になりました。
そして約1年が経った2018年10月、ついに生活費が底をつき、生活をしていくことができなくなったので、「生活保護」の申請をするべく「福祉事務所」へ行ってきました。
しかし、「生活保護」の申請には基準(条件)があり、現時点ではそもそも申請できない状態でした。
ここで思った事は、
という事。
ですから今回は「福祉事務所」で聞いてきた「生活保護」の概要と、「生活保護」の申請ができる基準(条件)を記事にしたいと思います。
そしてこの記事を書こうとした背景には、
そんな方達のためになればという願いを込めています。
この記事はみだりに生活保護を推奨する目的など一切ありません。
本当に生活保護が必要な方に対して、どのような基準(条件)があるかを紹介するという目的で書いた記事です
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そもそも生活保護とは?
資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長する制度です。(支給される保護費は、地域や世帯の状況によって異なります。)
引用:生活保護制度(厚生労働省ホームページ)より
一言で言うと、最低限の生活を国に保障してもらう制度です。
具体的に、「最低限の生活を保障」というのは現金が支給されたり、支払いが免除されたりします。
当たり前ですが、だれでも「生活保護」を受けられる訳ではなく、
- 働けるのに働く努力をしていない(仕事を探さないとか)
- お金(財産)がある
- 援助してくれる人がいる(親族とか)
という場合は「生活保護」を受ける事ができません。
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生活保護を受ける要件
生活保護は世帯単位で行い、世帯員全員が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが前提でありまた、扶養義務者の扶養は、生活保護法による保護に優先します。
引用:保護の要件等(厚生労働省ホームページ)より
つまり、生活保護は世帯単位で受ける事になりますので、例えば2人世帯の1人だけが生活保護を受給するという事はできません。
例外あり
そして、「あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが前提」とあります。
そのあらゆるものは
あらゆるものの活用
- 資産
- 能力
- あらゆるもの
- 扶養義務者の扶養
と、厚生労働省のホームページで明記されており、具体的に言うと
生活保護の5つの受給条件
- 活用できる資産がないこと
- 働ける能力があれば働くこと
- 他に利用できる制度を全て利用すること
- 扶養義務者からの扶養(援助)が得られないこと
- 世帯の総収入が最低生活費以下であること
上記5つの条件があると言えます。
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生活保護で支給・免除される費用
生活を営む上で生じる費用 扶助の種類 支給内容 日常生活に必要な費用
(食費・被服費・光熱費等)生活扶助 基準額は、
(1)食費等の個人的費用
(2)光熱水費等の世帯共通費用を合算して算出。
特定の世帯には加算があります。(母子加算等)アパート等の家賃 住宅扶助 定められた範囲内で実費を支給 義務教育を受けるために必要な学用品費 教育扶助 定められた基準額を支給 医療サービスの費用 医療扶助 費用は直接医療機関へ支払
(本人負担なし)介護サービスの費用 介護扶助 費用は直接介護事業者へ支払
(本人負担なし)出産費用 出産扶助 定められた範囲内で実費を支給 就労に必要な技能の修得等にかかる費用 生業扶助 定められた範囲内で実費を支給 葬祭費用 葬祭扶助 定められた範囲内で実費を支給 引用:生活保護制度(厚生労働省ホームページ)より
つまり、単身でも配偶者や子供がいても、最低限の生活を送る保護をしてもらえます。
また、扶助(保護)される名目によって、「お金を支給」される場合と「費用の支払いを免除」される場合があり、
ココがポイント
- 食費や家賃など:現金で支給
- 医療費や介護費など:自己負担(支払い)0
となります。
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生活保護で利用できる制度
生活保護で利用できる制度
- 水道・下水道の基本料金の免除
- NHK放送局受信料の免除
- 都営交通の無料バス
- JR通勤定期券の割引
- 粗大ごみの減免
- 国民年金保険料の免除
- 住民税・固定資産税の減免
これは私が住んでいる東京都某区の内容であり、お住まいによって内容は異なる可能性があります。
生活保護で給付される金額
厚生労働大臣が定める基準で計算される最低生活費と収入を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給されます。
つまり、定められた「最低生活費」より収入が少なければ、少ない分が「保護費」として給付されます。
収入とは就労で得た賃金以外にも、親族に5,000円援助してもらったとか、年金などの社会保障も含めた、あらゆる手段で金銭を得る事を指します。
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最低生活費は年齢と世帯構成・住んでいる地域(級地)によって異なる
最低生活費は
最低生活費
最低生活費 = 生活扶助(生活費) + 住宅扶助(家賃) +他扶助(該当する場合)
となります。
ただし、生活扶助(生活費)は年齢と世帯の構成、住宅扶助(家賃)は世帯の構成と住んでいる地域(級地)によって変わるので、最低生活費は人それぞれ異なります。
これは最低生活費が人それぞれ違うからだと私は思います
参考文献お住まいの地域の級地を確認(厚生労働省PDFファイル)
参考文献生活扶助基準額について(厚生労働省PDFファイル)
参考文献住宅扶助について(厚生労働省PDFファイル)
【参考】私の最低生活費
私の最低生活費
- 生活扶助(生活費):77,940円
- 住宅扶助(家賃):53,700円
- 合計:131,640円
私は東京都内23区在住の単身30代なので、本来なら最低生活費は上記の通り131,640円です。
しかし、私は難病を患い、日光に長く当たる事ができないため、自宅から徒歩10分圏内で生活・通院が出来る環境である必要性を認めてもらい、特別基準という家賃の適用をしてもらいました。
家賃が特別基準を適用された場合、家賃限度額が1.3倍となり、
が適用され、最低生活費が147,740円になっています。
生活保護を受給できる基準(条件)
- お金(財産)が生活扶助(生活費)未満
- 生命保険など解約返戻金がある保険に加入していない
- 仕事をしている(無職でも仕事をする意思がある)
- 援助してくれる人がいない
収入は0でなくとも「生活保護」を受けられます。
しかし当たり前ですが最低生活費を超える収入の場合は「生活保護」を受ける事はできません。
そして「生活保護」の申請をできる基準(条件)の中で最も重要なのは「お金(財産)が生活扶助(生活費)未満」であることです。
生活扶助(生活費)よりも大きい金額があると生活保護は申請できない
最低生活費
最低生活費 = 生活扶助(生活費) + 住宅扶助(家賃)
最低生活費は、「生活扶助(生活費)」と「住宅扶助(家賃)」から成りますが、手元(銀行預金等含む)に「生活扶助(生活費)」以上のお金がある場合は生活保護の申請ができません。
あくまで生活扶助(生活費)が基準になるので、金額が「最低生活費」未満でも生活扶助(生活費)以上になると申請はできません。
具体的に、私の場合は生活扶助(生活費)が77,940円なので、それ以上の金額を持っている(銀行預金等含む)場合は「生活保護」の申請ができません。
私の最低生活費
- 生活扶助(生活費):77,940円
- 住宅扶助(家賃):53,700円
- 合計:131,640円
【参考】私のケース
私のケース
- 2018年10月15日:手持ち12万円
- 2018年10月22日:通院1万円弱
- 2018年10月29日:引き落とし11万円
- 2018年10月中:支払い2万円
となり、月末時点でマイナスになるため、2018年10月15日に「生活保護」の申請をしに「福祉事務所」へ行きました。
しかし、手元に12万円あるという事は「生活扶助(生活費:私の場合77,940円)」以上の金額があるので、申請する事ができませんでした。
2週間先にお金が引き落とされなくなる事を、銀行口座の通帳や賃貸契約書などで証明できても、手元のお金が「生活扶助(生活費:私の場合77,940円)」未満にならなければ生活保護の申請はできません。
ですので、「生活保護」の申請で大前提となる重要な基準(条件)は手元のお金が「生活扶助(生活費)」未満であること。
そして「生活扶助(生活費)」は年令と世帯構成で異なるので、まずは「福祉事務所」へ電話相談する事が重要です。
生活保護申請時の手持ち金(銀行預金等含む)は初回の生活扶助(生活費)の支給額に影響する
手元のお金が「生活扶助(生活費)」以下でも、生活保護の申請時に持っている金額次第で初回に受給できる「生活扶助(生活費)」が変動します。
生活扶助(生活費支給額)
- 手持ち金(銀行預金等含む)が生活扶助(生活費)の50%未満:生活扶助(生活費)満額受給
- 手持ち金(銀行預金等含む)が生活扶助(生活費)の50%以上:生活扶助(生活費) - 手持ち金額 = 受給できる生活扶助(生活費)金額
上記のとおり、生活保護の申請をした際の手持ち金(銀行預金等含む)がいくらかによって、生活扶助(生活費)の受給額は変動します。
金額的に幅があるように見えますが、実生活では引き落としが月末に集中したりなどします。
現実的な話をすると手元(銀行預金など含む)にあるお金が「生活扶助(生活費)]の金額が割り込んだらすぐに「生活保護」の申請をするべきです。
生活保護の受給相談・申請手続き
生活保護の相談・申請窓口は、現在お住まいの地域を所管する福祉事務所の生活保護担当です。福祉事務所は、市(区)部では市(区)が、町村部では都道府県が設置しています。
(注)福祉事務所を設置していない町村にお住まいの方は、町村役場でも申請の手続を行うことができます。
(注)一部、福祉事務所を設置している町村もあります。
引用:生活保護制度(厚生労働省ホームページ)より
生活保護の申請手続き
- 最寄りの福祉事務所へ電話相談
- 福祉事務所で面談・申請手続き
- 家庭訪問
- 生活保護開始
「生活保護」の申請手続きは最寄りの「福祉事務所」で行う事になりますが、いきなり訪問せずに一度電話で問い合わせをしましょう。
私も2018年10月10日に、最寄りの「福祉事務所」へ電話で問い合わせをしましたが、かなり具体的に話を聞いてもらい、自分が「生活保護」の申請をできる状態か迄は判断してくれます。
1:最寄りの福祉事務所へ電話相談
まずはここで自分が生活保護を受給できるか、申請する基準(条件)を満たしているか確認しましょう。
皆さんは私のような勘違いをしないようにしてくださいね
2:福祉事務所で面談・申請手続き
実際に「福祉事務所」へ赴き面談をし、「生活保護」を申請する基準(条件)を満たしていれば「生活保護」の申請ができます。
面談・申請手続きに必要なもの
面談・申請時に必要なもの
- 記帳した銀行(証券)口座のコピー
- 手持ち現金全て
- キャッシュカード
- クレジットカード
- 保険証
- 診断書(臨床個人調査票)(あれば)
- 特定医療費(指定難病)受給者証(あれば)
- 自己負担上限額管理票(指定難病・都難病)(あれば)
- 診察券(あれば)
- 履歴書
- 賃貸契約書
- 収入(予定)を証明できるもの
- 支出(予定)を証明できるもの
- 年金手帳
- 判子(三文判でOK)
今自分にお金が(銀行預金など含む)どの位あるか、どの位支出予定があるかを証明します。
ネットバンクなどで通帳が存在しない口座は画面キャプチャをプリントアウトします。
また、期間はできれば3か月分をキャプチャするようにとの事でした。
無くてもいいけどあった方が時間を短縮できるとの事だったよ
申請手続き時に記入する書類
申請手続き時に記入する書類
- 保護申請書
- 収入申告書
- 資産申告書
- 同意書
銀行口座のコピーなどは、ここで記入する「収入申告書」と「資産申告書」の内容を証明するためのものです。
また、「保護申請書」には親子など親族の名前や住所を記入する必要があり、申請者の援助がお願いできないか「福祉事務所」が書面を送ります。
そこで親族の援助が得られない場合のみ「生活保護」の審査がされます。
親族の援助が受けられる場合は生活保護ではなく親族の援助を受ける
3:家庭訪問
生活保護の面談・申請をしたタイミングで担当のケースワーカーさんが紹介され、家庭訪問の日時を設定します。
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4:生活保護開始
面談・申請・家庭訪問で問題が無ければ「生活保護」が開始されます。
生活保護の申請手続きから、生活保護の決定・開始までは2週間から1か月ほどかかるとの事でした。
「生活保護」を受給してからは毎月収入を報告し、最低生活費以上の収入になった時点で「生活保護」が終了する事になります。
不正があった場合は打ち切りされ、返却を要求される
生活保護申請から開始までの間における出費
これまでの説明から、「生活保護」を申請できる状態だとお金はほとんどありません。
しかし、「生活保護」の申請から開始まで2週間から1か月ほどかかります。
生活保護の申請から開始までにお金が底をつき、食べるものも無くなった際について説明をします。
お金は前借できる
お金が無くなった場合は、書面に記入する事で都度5,000円前借りできます。
もちろん生活保護開始時には前借分の金額が差し引かれて支給されます。
食べ物は現物支給してもらえる
食べるものが無くなった場合は、レトルト食品のような現物を支給してもらえるようです。
生活保護に関する疑問点
その他、私が個人的に気になった(特に医療)点を「福祉事務所」職員さんから聞いてまとめました。
生活保護を受給すると医療費と通院に対しての考えが大きく変わる
生活保護を受ける事になると国民健康保険はなくなります。
その代わり「医療券」というものを発行してもらい、病院へ通う事になりますが、「医療券」と「保険証」には大きく違う点が2つあります。
勤め先の健康保険証は引き続き使えますので医療券と一緒に医療機関へ提出する
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医療券と「保険証」の違い1:自己負担が0になる
つまり病院で診てもらっても自分でお金を払う事がありません。
かかった医療費は全額国が直接医療機関へ支払いしてくれます。
医療券と「保険証」の違い2:通う病院が限定される
保険証はどこの病院で診てもらっても構いませんが、医療券は使える病院が明記されています。
そのため、医療券に記載された病院以外は受診できません。
「医療券」(生活保護者)を受け付けない病院や薬局もある
病院によっては「医療券」(生活保護者)を受け付けていない所もあります。
万が一かかりつけの病院がそうだとしたら、「医療券」(生活保護者)を受け付けてくれる病院へ変える事になります。
また、薬局も同様に「医療券」(生活保護者)を受け付けていない所があります。
こちらに関しては都度聞いて確認するしか無いようです。
緊急時に医療券がない場合は生活保護である事が証明できればいい
休日・夜間・急病で医療券がない場合は「保護決定通知書」などで、生活保護受給者である事を証明できれば医療機関の受診が可能。
「生活保護」申請中の場合も「資源的要否意見書」で医療費は自己負担0
そもそも「生活保護」を申請するという事は、お金が(ほぼ)全くない状態ですので医療費も払えない状態になっている可能性が高いです。
そのため「生活保護」の可否結果が出るまでに通院が必要な場合は「資源的要否意見書」というものを発行してもらい、病院を受診する事で自己負担が0になります。
ただし、「生活保護」の申請が却下された場合は、後でその際にかかった医療費(自己負担分)を自分で支払う事になります。
難病患者福祉手当は収入に該当しない
月額17,000円以下の手当は収入とみなされない可能性が高いという事で、難病患者福祉手当(難病を患った際自治体から給付されるお金)は収入から除外されます。
つまり、生活保護の給付金と難病患者福祉手当を両方受給できます。
また、可能性が高いという表現だったので、お住まいによっては収入としてみなされる場合があるかも知れません
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初回(初月)は日割り計算
生活保護の給付金は初月のみ申請日からの日割り計算となります。
例えば2018年10月29日に申請した場合は月額の3/31が支給されます(10/29~10/31)。
生活保護の給付金は手渡しが多い?
お住まいの地域によって異なる事が多いようですが、私の住んでいる地域だと数か月間は手渡しとの事でした。
理由としては生活が安定するまで顔を合わせる事で、生活や体調が把握できるからとの事です。
適切な金額(生活保護受給額の1,2か月分位)は貯金していい
急な出費があっても毎月の給付額の中でやりくりしなければならないので、貯金0はむしろ危ないとの事。
例えば家電が壊れたりしても、お金をプラスでもらって買い替える事はできません。
そういった意味でも、受給額の1,2か月分は貯金しても問題ないとの事でした。
また、生活保護を脱しても、蓄えが全く無くてちょっとした浮き沈みでまた生活保護に逆戻りするリスクもあるので、適切な額であれば貯金は許されているようです。
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プラスの遺産放棄はできない
親族が亡くなった際、プラスの遺産があった場合は放棄する事ができません。
相続して生活費にあて、内容次第では生活保護は修了となります。
結婚式は参加できない
当たり前ですがご祝儀代は支給されません。
香典代も出ない
出るのは自分自身か親族が亡くなった時の火葬費のみです。
【参考】私の状態
参考までに私の状態を紹介します。
電話相談した際、「福祉事務所」の職員さんからは、虚偽の報告などが無ければ「生活保護」の申請は通るだろうとの事でした。
私の状態
私の状態
- 無職である(働く意思はあり求職活動をしている)
- 収入は0ではない(ブログ収入あり)
- 現金・預貯金は2018年10月末に無くなる
- 親族の援助は申請時には無くなる
無職である(働く意思はあり求職活動をしている)
私は難病患者就職サポーターという難病患者の就職あっせんを専門にしているハローワークの職員さんに仕事を探してもらっています。
私は「全身性エリテマトーデス」と「シェーグレン症候群」という難病を患っており、病気の症状とトラウマが原因で日光に長時間当たれず、一人で外へ出ていられるのは10分程度が限界です。
このような状態でもできる「完全在宅」の仕事を、難病患者就職サポーターに探してもらっています。
ちなみに、無職で働く意思があっても実際に求職活動をしなければ「生活保護」は受けられません。
収入は0ではない(ブログ収入あり)
私は現在ブログの広告収入でおおよそ月5,000円位の収入があります。
また、商品紹介をするwebサイト(比較サイトみたいな感じ)も作成しており、不定期で金額も変動しますがそこからも売り上げが上がる可能性があります。
このように、毎月安定していない収入が見込める状態でも「生活保護」の申請は可能です。
ただし、最低限の生活ができると判断される収入の場合は生活保護を受給する事ができません。
「生活保護」受給中は毎月収入を報告し、収入分は生活保護の給付から減額されるという仕組みです。
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現金・預貯金は2018年10月月末に無くなる
私が2018年10月15日に「福祉事務所」へ面談に訪問した際は現金預金が12万円程度ありました。
そのため、「生活扶助(生活費)」以上の金額があるので生活保護の申請はできませんでした。
2018年10月29日にはほぼ0になるので、再度「福祉事務所」に面談と申請をしに行きます。
親族の援助は申請時には無くなる
親族や知人の援助を受けている(受けられる)状態だと「生活保護」は受給できません。
私は電話相談時、親族に住み込みで食事などの世話をしてもらっていました。
そしてこの状態だと「生活保護」は受給できません。
しかし、「生活保護」の申請タイミングで親族の住み込み援助がない状態になるため、その場合は「生活保護」の申請が可能との事でした。
【余談】親族の援助について
親族の援助が無くなるのは、私の病状が良くなる見込みがないから。
まだ、何年かかかっても私の病気(症状)が治る見込みがあるなら、親族の援助も頭を下げてお願いするべきだと思います。
しかし、国立の病院にも私の症状は緩和も治療もできないと診断されました。
そして援助を受けているのは実母(アラウンド70)です。
親族としても、このまま死ぬまで私の援助を続けてるのは大変です。
そして私も、援助をしてくれている親族(実母)が亡くなったら死ぬでしょう。
であれば、今「生活保護」の申請をするのが最良の選択であり、「福祉事務所」の職員さんもそこは理解してくれました。
まとめ
まさか自分がまともに日常生活ができない状態になり、生活費を工面する事もできなくなるとは思っても居ませんでした。
当事者は誰もがそう思っていると思います。
私は病気が原因でこのような状態になってしまいましたが、同じような境遇の方は沢山いると思っています。
もし、同じような境遇や、生活ができずどうしようもない方がこの記事をご覧になっていましたら、まずは「福祉事務所」に「生活保護」の電話相談をしてください。
借金をして取り返しの付かない所に行ってしまうよりも、国から公的に借金(生活保護)して、立て直してから税金をしっかり払い返済しましょう。
私も必ず「ブログ」と「webサイト」で生活を立て直して見せます!
それが一か月後なのか、もっとかかってしまうかはわかりませんが必ず立て直して見せます。
そして上手く立て直せたら、同じ難病で苦しんでいる方、外に出る事が出来ない方にブログやwebサイトのノウハウを伝えていきたいと思っています。
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