生活保護

【生活保護】ギャンブル(パチンコなど)でお金を使い果たしても追加でもらえる事はない

2019年2月5日

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生活保護受給者が見るスロットのボタン

お断り


本記事の内容は、私が担当ケースワーカーさんに取材させていただいた内容を元にしています。
生活保護は、各自治体の裁量が非常に大きく、自治体によっては対応が異なる場合もありますので、参考としてご覧になってください


るーしー
こんにちは!
膠原病でした」管理人「難病生活保護ブロガー」の「るーしー(@Lucy_SLE)」です

今回は生活保護受給者が支給されたお金(生活扶助・住宅扶助)をギャンブル(パチンコ・スロットなど)で使い果たしてしまった場合について説明します。

結論から言うと、当然ですが生活保護受給者がお金(生活扶助・住宅扶助)をギャンブル(パチンコ・スロットなど)で使い果たしてしまっても追加でお金はもらえません。

支給したお金(生活扶助・住宅扶助)はどんな使われ方をしても、支給されたという事実がありますから。

という事で今回は、生活保護受給者がお金(生活扶助・住宅扶助)をギャンブル(パチンコ・スロットなど)で使い果たしてしまった場合

生活保護受給者がお金(生活扶助・住宅扶助)をギャンブルで使い果たしたら


  1. そもそも生活保護受給者がギャンブルをしていいのか?
  2. 何故追加でお金を貰えないのか
  3. お金がなく今日食べるものさえない時はどうしたらいいのか


を紹介します。

長老様
続きは参加ランキングのクリック協力をしてから読み進めてもらえると助かるぞい

【そもそも論】生活保護受給者がギャンブルをしていいのか?

生活保護受給者がギャンブルをするのは合法なのか?

被保護者は、常に、能力に応じて勤労に励み、自ら、健康の保持及び増進に努め、収入、支出その他生計の状況を適切に把握するとともに支出の節約を図り、その他生活の維持及び向上に努めなければならない。

引用:生活保護法六十条(電子政府の総合窓口)より

つまり、法的には生活保護でもらったお金をギャンブル(パチンコ・スロット・競馬 など)に使ってはいけないと明文化されていません。

ですから、ギャンブル(パチンコ・スロット・競馬 など)に使って良いですよとは書いてありませんが、生活をひっ迫させることのない娯楽の範囲であれば認められているという解釈がされています。

下記で説明しますが一部の都市(兵庫県小野市)では条例で禁止しています

兵庫県小野市は条例で生活保護受給者のギャンブルを禁止している

生活保護受給者のギャンブルを禁止している兵庫県小野市

受給者は、偽りその他不正な手段を用いて金銭給付を受けてはならないとともに、給付された金銭を、パチンコ、競輪、競馬その他の遊技、遊興、賭博等に費消し、その後の生活の維持、安定向上を図ることができなくなるような事態を招いてはならないのであって、常にその能力に応じて勤労に励み、支出の節約を図るとともに、給付された金銭が受給者又は監護児童の生活の一部若しくは全部を保障し、福祉の増進を図る目的で給付されていることを深く自覚して、日常生活の維持、安定向上に努めなければならない。

引用:小野市福祉給付制度適正化条例 第3条(受給者の責務)(小野市ホームページ)より

つまり、

禁止されるお金の使い道


  • パチンコ
  • 競輪
  • 競馬
  • その他の遊戯
  • 遊興
  • 賭博等


「その他の遊戯」や「賭博等」と広く制限していますので、明文化されていなくてもスロットや競艇も含まれている事は容易に察する事ができます。

このように、法律で生活保護のお金(生活扶助)の使い道に制限がなくとも、自治体が独自に条例を設定しているケースもあります。

るーしー
続いて生活保護受給者がギャンブルをして、生活保護を停止した都市の事例もありますので紹介します

参考小野市福祉給付制度適正化条例(小野市ホームページ)

パチンコが理由で生活保護の受給を停止されるも厚生労働省が「不適切」とし撤回された事例も

大分県別府市と中津市ではパチンコをしていた生活保護受給者の保護費(お金[生活扶助][住宅扶助])を停止したことがあります。

そして、この対応については、厚生労働省が「不適切」だと自治体に指摘をし撤回されたとの事です。

この結果から見ても、パチンコなどのギャンブルも生活をひっ迫しない適正範囲内であれば、嗜む事が許されているという解釈になるのでしょう。

あくまで事実例であり、生活保護で受給したお金(生活扶助・住宅扶助)でのギャンブルを推奨する意図の記事では決してありません

参考生活保護受給者のギャンブル、自治体に報告求める 厚労省 (日本経済新聞)

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【当たり前】ギャンブルでお金を使い果たした場合でも追加で支給される事はない

ギャンブルでお金を使い果たした生活保護受給者
これまで説明した通り、一部条例で禁止している自治体を除けば、生活保護で支給された生活扶助(生活費)をギャンブルに使う事はできると言えます。

そこで、ギャンブルでお金を使い果たしたからと言って追加でお金がもらえる事は一切ありません。

福祉事務所(生活保護を管理している部署)では間違いなくお金を支給しているのですから。

長老様
生活保護のお金が追加でもらえない事に関しては「【生活保護】お金を落とした場合追加でもらえるか?もらえません!」の記事で詳しく紹介しておるからの

今日食べるものさえなくなった場合は?

カップラーメン
状況によっては、福祉事務所に相談する事で食べ物を現物支給してもらえる可能性があります。

ただし、あくまで状況によってなので必ずではありません。

長老様
今日食べるものさえない位の緊急時の対応に関しては「【生活保護】お金を落とした場合追加でもらえるか?もらえません!」の記事で詳しく紹介しておるからの

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【要注意】ギャンブルで買った場合は収入報告をしなければならない

ギャンブルに勝って収入報告をする生活保護受給者
ギャンブルにお金を使う事が出来る以上、ギャンブルで収入を得る可能性も出てきます。

そして生活保護受給者は毎月の収入を、収入申告書というもので福祉事務所に報告しなければいけません。


収入申告書では、働いて得たお金はもちろん、自治体からの助成金や年金の他、ギャンブル(パチンコ など)で買ったお金も報告する必要があります。

この際、

ギャンブルで買ったお金の報告


  • 〇月1日:パチンコで3万円勝ち
  • 〇月15日:パチンコで5万円負け
  • 〇月25日:パチンコで1万円勝ち


だったとすると、〇月のパチンコ収入は4万円で収入申告しなければいけません。

上記の例だと、〇月のトータル収支はマイナス1万円ですが、たとえ負け越そうが勝った金額全てを計上しなければいけないからです。

生活保護の収入申告書
虚偽の記載をして生活保護を不正受給した場合は、生活保護法第85条または刑法の規定で処罰される事もあると収入申告書に明確に記載してありますので注意しましょう。

長老様
収入申告については「【生活保護】毎月の収入は「収入申告書」で福祉事務所に報告が必要」の記事で詳しく説明しておるからの

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まとめ

生活保護は、「健康で文化的な最低限度の生活」を保障する制度です。

その中には娯楽する権利も含まれていると解釈するのが一般的な訳です。

ギャンブルがその娯楽に該当するかどうかはここでは触れません。

制度として、ギャンブルにお金を使える事は(一部都市を除き)間違いない以上、節度を持ったお金の使い方をする必要があります。

これまで説明した通り、ギャンブルに熱くなりすぎて生活保護のお金を使い果たしても、一切追加でお金を貰う事はできないのですから。

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パイナポー



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全て生活保護受給者である私の実体験を交えて、実物の書類と用いながら詳細に説明しています。

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