
今回は生活保護受給者は住民税を免除してもらえるという事について紹介します。
何度も言い恐縮なのですが、私は2018年10月29日から生活保護の受給者になりました。
実はこの、「生活保護を受ける事になった日」が重要で、住民税の免除(減免)はこの日以降からとなります。
つまり、生活保護受給前に未納、延滞していた住民税に関しては免除(減免)されません。
今回はその辺りの生活保護になって免除(減免)される住民税と免除(減免)されない住民税についてまとめます。

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生活保護受給者になると住民税は免除(減免)される
生活保護法による生活扶助を受けている場合(生活保護を受給している場合)、住民税は免除(減免)されます。

免除(減免)される住民税は生活保護の受給決定以降
つまり、生活保護受給決定前に住民税の未納、延滞があった場合は免除(減免)されません。
例えば、給与天引きで住民税を支払っていたが、退職し自分で払う事になり、その時点から未納になるパターンなどがあります。
ココがポイント
- 2017年10月にお仕事を退職
- 2017年11月から住民税未納(給与天引きでなくなる&支払いせず)
- 2018年10月から生活保護受給が決定
上記の場合、2017年11月~2018年9月までの住民税は免除(減免)されません。
生活保護受給前に未納・延滞した住民税は3年間「請求」が免除される
生活保護受給が決定し、生活保護受給前に住民税の延滞・未納があった場合、支払いは免除(減免)されませんが、「請求」は3年間免除されます。
あくまで請求が免除されるだけなので、例えば生活保護の受給を1年で返上した場合、生活保護受給前の未納・延滞住民税を支払う必要があります。
では、請求が免除される3年間を過ぎても生活保護の返上ができない場合、再び請求されるのでしょうか?
「請求」が免除される3年が経った後も生活保護受給者であった場合、過去の未納・延滞住民税も免除(減免)される
つまり、生活保護の受給開始前に未納・延滞していた住民税も免除(減免)されます。

誤解の無いよう追記しますが、3年の請求免除後も生活保護でいる事を推奨している訳ではありません。
私自身、一日も早く生活保護を返上できるよう日々できる事をこなしています。
あくまで制度上の話で解釈をして頂けましたら幸いです。

情報の信ぴょう性が出るソースを探しましたが見当たりませんでした。
上記は私が区役所の職員さんに聞いた話になりますので、生活保護受給になる際、必ずお住まいの自治体で確認を取ってください
住民税の免除は「特別区民税・都民税 減免可否決定通知書」で通知される
生活保護受給者になるとお住まいの自治体から「特別区民税・都民税 減免可否決定通知書」が発行され住民税の免除が通知されます。
書類名はお住まいの自治体で異なる可能性あり
添付の通り、
- 税目等
- 減免の可否
- 減免税額等
- 備考
という具合で、どのような住民税がどの位あり、そのうち免除(減免)される金額がどの位かを明記されています。
この「特別区民税・都民税 減免可否決定通知書」は生活保護受給になると、こちらから何か手続をする事もなく自治体から送られてきます。

また、「特別区民税・都民税 減免可否決定通知書」は免除(減免)の通知ですから、生活保護受給前の未納、延滞した住民税については一切触れられていません。
未納、延滞した住民税の3年間「請求」免除案内は別途自治体職員さんから案内がある
生活保護受給が決定した際に未納、延滞した住民税がある場合、生活保護受給開始が自治体で確認を取れ次第、自治体の職員さんから連絡が来ます。

ここで、未納、延滞した住民税についての「請求」が3年間免除される旨を伝えられます。

滞納処分の執行停止通知書が自治体から送られてくる

滞納処分の執行停止通知書
生活保護開始前の未納、延滞住民税について、3年間滞納処分(差押等)の執行を停止する旨の正式な書面(滞納処分の執行停止通知書)が市区町村から送られてきます。
もちろん滞納処分の執行停止であり、支払い義務の免除ではありません。
ただし、3年以内に生活保護ができなければ支払いも免除となります。
まとめ
今回紹介した住民税の免除(減免)については、あくまで制度としての説明です。
制度に甘えず、一日も早く生活保護を返上し、生活保護費として頂いた分以上を税金でお返ししたいと思っています。

これからも全力でブログを更新していきます!!
