生活保護者が受給したお金(生活扶助・家賃扶助)
- 使い道は自由
今回は生活保護受給者が貰ったお金(生活扶助・家賃扶助)の使い道について紹介します。
結論から言うと、生活保護受給者がもらった(受給した)お金(生活扶助・住宅扶助)は使い道を限定されていないので、何に使っても自由です。
実際、お酒を買ったり、タバコを買ったり、中にはパチンコや競馬などのギャンブルをする方もいます。
決してこれらを推奨している訳ではありませんが、パチンコなどのギャンブルも法的にいえば合法です(条例で禁止している都市アリ)
しかし、何故使い道が限定されておらず、自由に使えるのか?
理由は2つ。
1つは、法的には合法であるという事。
そして2つ目は、「生活保護でもらったお金は、何に使ったかの使い道を報告する必要がない」という点が挙げられますので、今回はこのあたりと生活保護受給者のお金の使い道について詳しく説明をします。
あくまで制度としての説明であり、生活保護で受給したお金(生活扶助・住宅扶助)を、娯楽やギャンブルなど、好きなように使いましょうという意図の記事では決してありません
【大前提】生活保護で毎月もらえるお金は生活扶助(生活費)と住宅扶助(家賃)の2つ
生活保護でもらえるお金は、毎月もらえるもの以外にも都度実費でもらえるもの(賃貸の更新手数料など)があります。
また、医療費は自己負担が0になり、実質無料になったりします。
このように、生活保護者への援助(扶助)は様々な形になりますが、毎月もらえるお金は生活扶助(生活費)と住宅扶助(家賃)の2つです。
生活扶助(生活費)と住宅扶助(家賃)は毎月手渡しでもらえる
生活扶助(生活費)と住宅扶助(家賃)は、毎月定められた日に福祉事務所(生活保護を管理する事務所)で現金を手渡しされます。
原則なので、特別な事情がある場合は銀行振り込みで受け取る方もいます。
ですから、生活扶助(生活費)と住宅扶助(家賃)は現金か銀行振り込みのどちらかで給付されます。
銀行振り込みの場合は、医師の診断書や意見書・実際に病状を確認して銀行振り込みが必要だと判断される必要があります
お住まいの自治体によって対応が異なる場合があります
生活扶助(生活費)と住宅扶助(家賃)は何に使ったかの使い道を報告する必要がない
生活保護受給者は、スーパーのレシートや領収書など、お金を何に使ったかを福祉事務所へ提出する必要がありません。
つまり生活扶助(生活費)と住宅扶助(家賃)を何に使っても福祉事務所では把握できません。
不正など含め疑わしい場合は調査される可能性はあります
もらったお金の使い道は生活保護受給者の裁量にゆだねられる
生活扶助(生活費)と住宅扶助(家賃)は、
と、計算された金額が生活保護受給者に給付されています。
そしてそれを受け取った生活保護受給者は、渡された金額の範囲内で生活さえすれば裁量は自由です。
高めのお肉を買ったり、外食に使ったり、お酒を買ったり、もらった金額の範囲内なら自由に使えます。
生活保護のお金でパチンコなどのギャンブルをする事も法的には合法
生活保護受給者がもらうお金は税金ですので、当たり前ですがそれをもらい使う側も生きていくために使うのが大前提です。
しかし、パチンコなどのギャンブルに使う事は、法的にいうと合法なので、お酒やタバコの他、パチンコ・競馬のようなギャンブルに使われる事もあります。
もちろん、過度にのめりこんでしまっている場合はケースワーカーから指導が入ります。
しかし、前述の通りお金の使い道を報告する必要がないので、生活保護受給者が過度にギャンブルへのめりこんでいるかどうか把握する事は難しいと言えます。
このように、推奨されてはいないお金の使い方をされる事もあるのは、生活扶助(生活費)と住宅扶助(家賃)が性善説に近い考えで給付されているからかもしれません。
生活保護受給者が息抜きをするなというような意味合いは一切なく、ギャンブルにはまる事についてのみ触れています
パチンコが理由で生活保護の受給を停止されるも厚生労働省が「不適切」とし撤回された事例も
大分県別府市と中津市ではパチンコをしていた生活保護受給者の保護費(お金[生活扶助][住宅扶助])を停止したことがあります。
そして、この対応については、厚生労働省が「不適切」だと自治体に指摘をし撤回されたとの事です。
これに関しての考えは様々だと思いますので、あくまでこのような事があったという事例として説明させていただきます。
繰り返しますが、あくまで制度としての説明であり、生活保護で受給したお金(生活扶助・住宅扶助)を好きなように使いましょうという意図の記事では決してありません
参考生活保護受給者のギャンブル、自治体に報告求める 厚労省 (日本経済新聞)
ギャンブル(パチンコなど)を条例で禁止している都市もある
兵庫県小野市では、「小野市福祉給付制度適正化条例」という条例のもと、生活保護受給者がギャンブルをする事を禁止しています。
今後このような自治体が増えるかはわかりませんが、お住まいの自治体によっては、条例で禁止されるお金の使い道という物がある事を念頭においておきましょう。
【当たり前】生活保護のお金(生活扶助・家賃扶助)をギャンブルなどで失っても追加でお金が支給されることはない
どんな使い道であろうと、お金が無くなったからといって追加でお金がもらえる事はありません。
ここに関して言えば、どんなに切り詰めて、生きるためだけの生活をしていてお金が足りなくなったとしても、追加でお金は給付されません。
例えば、冷蔵庫のような生活必需品と言える家電が急に壊れても、買い替えのために追加でお金が支給されたりはしません。
ですから、適切な範囲内であれば、生活保護受給者でも貯金は認められているので、上手くやりくりをして急な出費に備えましょう。
まとめ
繰り返しますが、生活保護でもらったお金(生活扶助[生活費]・住宅扶助[家賃])の使い道は自由です。
しかし、合法だからといってギャンブルで失ってしまうより、自立して生活保護を返上する為に使う事も重要ではないかと思います。
もちろん、どんな使い方でも否定はしません。
が、生活保護は生活保護受給者の生活を、少しでも早く立て直してもらいたいという意図がある制度です。
私も1秒でも早く生活保護を返上し、自分で稼いだお金で欲しいものを買いたい。
金額の高い安いで選ぶのではなく、デザイン、機能などで選びたいと思っています。
一歩ずつでも生活保護返上へ向けて頑張ります!!
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