生活保護
- 難病を患っても生活保護が受給できるかには関係ない
- 難病を患って生活保護を受給した場合は追加扶助がある可能性も
- 障害を負っても生活保護が受給できるかには関係ない
- 障害を負って生活保護を受給した場合は追加扶助がある可能性も
お断り
本記事の内容は、私が担当ケースワーカーさんに取材させていただいた内容を元にしています。
生活保護は、各自治体の裁量が非常に大きく、自治体によっては対応が異なる場合もありますので、参考としてご覧になってください
今回は難病になったり障害を負ったら生活保護を受給できるのかについて説明します。
結論から言うと、難病を患ったとか、障害を負ったというのは、生活保護が受給できるかには一切関係ありません。
ですから、どれだけ大変な病を患ったとしても、重篤な障害を負ったとしても、受給要件を満たさなければ生活保護は受給できないのです。
ただし、生活保護が受給できた場合、追加で扶助されるものがある可能性もあります。
今回は、生活保護について
生活保護
- 難病になっても生活保護の受給要件とは一切関係ない理由
- 障害を負っても生活保護の受給要件とは一切関係ない理由
- 難病や障害で生活保護の扶助が追加になる可能性
を紹介します。
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生活保護の要件
生活保護の要件は、
あらゆるものの活用
- 資産
- 能力
- あらゆるもの
- 扶養義務者の扶養
上記、あらゆるものを活用して、それでも収入が最低生活費に満たない場合に、生活保護が適用されると定められています。
そしてここでは、難病を患ったりとか、障害を負ったりという事には一切言及されていませんので、難病や障害は生活保護が受給できるかどうかとは一切関係がありません。
ですから、難病を患っても(規定以上)お金があれば生活保護は受けれませんし、障害を負っても親族から援助してもらえる場合は、生活保護を受給できません。
ただ、生活保護を受給できるかどうかには関係ありませんが、生活保護を受給できた場合は、難病や障害の扶助が追加で支給される可能性もあります。
難病患者や障害を負うと追加で扶助される可能性があるもの
難病や障害で追加扶助される可能性があるもの
- 住宅扶助(家賃)の割り増し
- 通院交通費(タクシーなど)の支給
ただし、これらはあくまで可能性であり絶対ではありません。
例えば同じ病気でも、人によって症状や程度が違うので、医師の診断書や意見書、面談した際の状態などから、客観的に妥当と認められなければ追加の扶助は認定されません。
障害者手帳を取得している場合は等級に応じて障害者加算がもらえる
障害者加算
障害 | 級地 | |||
---|---|---|---|---|
1級地 | 2級地 | 3級地 | ||
障害等級1or2級 | 障害年金1級相当 | 26,310円 | 24,470円 | 22,630円 |
障害等級3度(A) | 障害年金2級相当 | 17,530円 | 16,310円 | 15,090円 |
平成30年度の金額
障害のある方が生活保護を受給できた場合、上記の通り等級とお住まいの級地に応じて約15000円~25000円程度の障害者加算を受ける事ができます。
加算金額分を最低生活費に上乗せする事が出来るので、生活保護の申請の段階で、障害者手帳を持っている事、障害年金を受け取っている事を伝えましょう。
参考平成 30 年 10 月 1 日施行 生活保護実施要領等(厚生労働省PDF)
まとめ
これまで説明した通り、生活保護の申請をするにあたり
生活保護を申請するにあたり
- 難病を患っている
- 障害がある
上記2つは、生活保護が受けられるかには一切関係ありません。
しかし、生活保護を受けられる場合は追加の扶助をもらえる可能性があります。
もし、難病を患っていたり、障害があり生活保護の申請をする際は、病気や障害の事を伝えて追加の扶助がもらえるか確認を取ってみましょう。
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