私は2018年10月29日から生活保護受給者になりました。
そして、生活保護を受けるうえで「福祉事務所」へ報告が必要になる事がいくつかあります。
報告が必要な事は都度or定期的どちらかになりますが、今回は毎月必ず報告する必要がある収入について紹介します。
収入の報告は
収入申告
- 月1回書面(収入申告書)で行い
- 収入額に応じて一定の控除がされたあと
- 翌月の生活保護受給額から控除後の収入分が差し引かれる
控除されたあとの収入が生活保護受給額を超えていればもちろん受給なしとなる
という流れになりますので詳しく紹介していきます。
生活保護受給者の収入報告手順
収入申告
- 月1回書面(収入申告書)で行い
- 収入額に対して一定の控除がされたあと
- 翌月の生活保護受給額から控除後の収入分が差し引かれる
冒頭で簡単に触れましたが、ひとつずつ詳しくみていきます。
月1回提出する収入申告書の記入方法
毎月1日から末日までの収入を記入します。
収入は、
- 働いて得た収入
- その他の収入
- 無収入の場合理由を記入
を記入する箇所がありますが、お金が入った場合はどんなものでも記入が必要です。
記入が終わったら担当の福祉事務所へ普通郵便で送ります。
書類の注意書きにも書いてありますが、不実の申告をして不正に保護を受けた場合、生活保護法第85条又は刑法の規定によって処罰されることがあります。と明記されています
1:働いて得た収入
働いて得た収入とは、給与(賞与)収入、日雇収入、内職収入、自営収入などが該当する。
記入する内容
- 働いた日数
- 一日平均働いた時間
- 交通費
- 社会保険料
- 所得税
- 勤務先(社名・住所仕事内容・電話番号)
該当するものが無い場合は記入しないで構わない。
2:その他収入
年金、恩給、手当、仕送り、生命保険等の給付金、財産収入、借入金などが該当します。
私の場合は、区から頂いている難病患者への給付金(難病患者福祉手当)が該当しました。
3:無収入の場合理由を記入
収入がなかった場合のみ記入する。
記入が終わった収入申告書を担当福祉事務所へ
全ての記入が終わったら担当福祉事務所のケースワーカーさんを宛名にして郵便で送ります。
翌月の10日までに担当ケースワーカーさんの手元に届くようにしましょう。
収入申告書の提出期限
■翌月10日まで到着
(例)2018年10月の収入 = 2018年11月10日までに収入申告書を提出
後述しますが、この提出期限を守れないと後の作業に影響がでます。
収入額に対して一定の控除がされる
収入申告書が福祉事務所のケースワーカーさんに届くと、収入額に応じて一定の控除がされます。
収入があった場合、次回の生活保護支給額から収入分が差し引かれるのですが、控除(収入としてみなさない)額が定められています。
ココがポイント
収入の種類によっては全額控除されるものもあり、私が受給している「難病患者福祉手当」は全額控除対象(収入認定除外)でした
生活保護受給者の収入に対する控除は勤労控除と収入認定除外
【2019年2月23日追記】勤労控除について、上限が15,000円までと表記しておりましたが、正しくは最低15,000円で、収入により段階的に控除額も上がっていきます。
誤った表記をした箇所は修正済みです。
大変失礼いたしました
生活保護受給者に収入があった場合、勤労控除か収入認定除外のどちらかを受けられる可能性があります。
ザックリ説明すると、
収入の控除
- 勤労控除:最低15,000円が控除
- 収入認定除外:上限8,000円まで控除
となります。
ブログの広告収入はほぼ収入認定除外が適用され8,000円までが控除される
ブログに広告を貼っただけの場合は収入認定除外が適用され控除が8,000円と定められているようです。
ただし、何らかの作業を要した場合は控除が15,000円となります。
私見ですが、完全に日記感覚で書いて広告を貼っただけだと8,000円が適用になるのかなと。。。
私の場合、記事に対しての根拠を一時情報(厚生労働省や難病情報センター)提供元として参照リンクを貼ったり、文献を確認したりしています。
また、アフィリエイトサイトも作成、運営しているので、このあたりを考えると15,000円が適用されるはずな気もします。
かなりふんわりした規定で解釈が分かれるのですが、私の住んでいる自治体では、ブログ収入を生業にする生活保護者の前例が無いため、何かあれば都度確認、調整していこうとの事でした。
【2019年2月23日追記】
詳細は「【生活保護】ブログ収入を収入認定除外ではなく勤労控除として適用してもらったケース」の記事で勤労控除を適用してもらったポイントなどを紹介しています
翌月の生活保護受給額から控除後の収入分が差し引かれる
前述の通り収入額の控除が終わり、残った分が次回の生活保護支給額から差し引かれます。
ここで、何故当月の収入を翌月10日までに報告なのか?という点について触れます。
福祉事務所では収入の報告が届いてから控除と次回生活保護費の計算をします。
ですから、極端な話ですが10月の収入報告が10月31日にされても11月3日に支給される生活保護費の計算に反映などできないのです。
まとめ
生活保護を受給する上でしなければならない事の一つ、収入報告を今回は紹介しました。
目標は一日でも早く収入が生活保護費を超えて、生活保護を返上する事です。
しかしそれはすぐにできそうもありません。
生活保護返上までの間、収入を期限内にしっかりと報告して生活保護費の適切な受給をしましょう。
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