生活保護費の初回支給
- 生活保護が決定したら福祉事務所から(電話)連絡が来る
- その電話で初回の生活保護費の受け取り日を決める
- 福祉事務所へ生活保護費を受け取りに行く
- 初回に限っては自治体が定めた支給日でなくとも構わない
- 支給されるのは当月分(日割り計算)
お断り
本記事の内容は、私が担当ケースワーカーさんに取材させていただいた内容を元にしています。
生活保護は、各自治体の裁量が非常に大きく、自治体によっては対応が異なる場合もありますので、参考としてご覧になってください
今回は月の途中で生活保護の受給が決定した場合、生活保護費の初回支給日はいつになるのかについて説明します。
結論から言うと、生活保護の決定後、福祉事務所から(電話)連絡がありますので、その時に生活保護費の初回受け取り日を決めます。
実は、生活保護費の支給日は、自治体によって異なりますが毎月〇日からと定められています。
厳密にいうと〇月△日からなので、その日以降ならOK
上の画像は、保護費支払予定表といい、私の住んでいる区で定められた生活保護費の支給日が1年分記載されています。
上の保護費支払予定表通りで考えてみると、平成31年(2019年)3月2日に生活保護の受給が決定したら、
と思うかも知れませんがそれは違います。
生活保護費の初回支給日に限っては、自治体で定めた支給日とは異なった日に受け取る事ができます。
結果的に定められた支給日になる可能性はありますが
という事で、今回は生活保護の受給が決定して、
生活保護の受給が決定した場合
- 初回の生活保護費はいつ支給されるのか
- 初回の生活保護費はどんな流れで受け取る事になるのか
- 初回の生活保護費はいつから起算されてもらえるのか
を紹介します。
生活保護の申請から生活保護費の初回支給までの流れ
流れ
- 福祉事務所で生活保護の申請手続き
- 家庭訪問
- 保護決定通知書が自宅に届く
- 福祉事務所から生活保護決定の(電話)連絡があるので初回の生活保護費受け取り日時を決める
- 福祉事務所を訪問し初回の生活保護費を受け取る
という流れになりますが、今回の記事では①生活保護の申請手続きと②家庭訪問が終わった事を前提として進めます。
尚、2回目以降の生活保護費支給は、自治体が定めた支給日以降に受け取る事になります。
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3:保護決定通知書が自宅に届く
上の画像は、実際に私の自宅に届いた保護決定通知書です。
保護決定通知書は自治体によって名称が異なる場合があります
平成30年10月29日に「手持ち金・貯金等の減少により保護を開始します。」と、保護決定通知書に生活保護の開始をする事が明記されていますね。
このように、生活保護の決定と開始日は、この保護決定通知書を持って伝えられます。
また、生活保護の開始日は生活保護の申請手続日になります。
保護決定通知書は、生活保護の申請手続きから2週間~1か月で、普通郵便にて自宅ポストに届きます。
4:福祉事務所から生活保護決定の(電話)連絡があるので初回の生活保護費受け取り日時を決める
保護決定通知書が自宅に届いた頃を見計らって、福祉事務所から(電話)連絡があります。
その時に、初回の生活保護費受け取り日を決定し、福祉事務所へ受け取りに行きます。
冒頭でも触れましたが、初回の生活保護費支給日は自治体の定める支給日でなくて構いません。
この事を、「緊急払い」とか「随時払い」と言いますが、緊急と聞くと何か良くないイメージも沸いてくるでしょう。
しかし、初回の生活保護費を受け取る場合は、誰しも「緊急払い(随時払い)」扱いになりますので安心してください。
ちなみに、今後振り込み対応になる場合でも、初回は手渡しで受け取り、翌月から生活保護費を振り込みにしてもらう書類に記入する事になります。
また、生活保護費の受け取りに必要なものが無いかもしっかりと確認を取っておきましょう。
通常、生活保護費の受け取りには、
- 保護決定通知書
- 認印(シャチハタNG)
が必要になります。
5:福祉事務所を訪問し初回の生活保護費を受け取る
前述しましたが、生活保護費の受け取りには、
- 保護決定通知書
- 認印(シャチハタNG)
が必要になりますので、忘れずに持参しましょう。
自治体により生活保護費の受け取りに必要なものが変わる可能性もあるので、電話連絡時にしっかり確認しておく事をお勧めします
2回目以降の生活保護費は自治体の定める支給日以降に受け取る事になります。
続いて疑問点の説明をしていくぞい
初回の生活保護費は生活保護の申請日から日割り計算される
例えば、生活扶助(生活費)が月額50,000円に設定されている方が、1月15日に生活保護の申請手続きをし、生活保護が決定した場合、
生活扶助(生活費)の日割り計算
50,000円 / 31日(1月の日数) =1,612円(1日の生活扶助(生活費)額)
1,612円 × 16日(申請日以降の日数) = 25,792円(支給される生活扶助(生活費))
※計算方法の違いで若干金額がずれる可能性あり
上記の通り、日割り計算されて支給されます。
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生活保護の申請手続きから決定まで月をまたいだ場合
例えば1月15日に生活保護の申請手続きをし、2月10日に生活保護が決定した場合。
この場合は、1月の日割り分と2月分の生活保護費が支給されます。
実は、まさに私がそのパターンで、
- 申請手続き:2018年10月29日
- 保護決定通知書の発行:2018年11月2日
- 生活保護費の初回支給:2018年11月6日
でした。
ですから、保護決定通知書をみてみると
10月の生活扶助(生活費)が日割りで7,794円記入されているのがわかりますね。
支給日直前に生活保護が決定した場合
- 申請手続き:1月15日
- 生活保護の決定:2月1日
- 生活保護費の支給日:2月3日
だとすると、2月2日に初回の生活保護費を受け取りにいっても、受け取れるのは1月の日割り分のみです。
初回の生活保護費の支給であっても、当月分を支給日以前に貰う事は出来ません。
ですから、2月分の支給日である2月3日以降に受け取り日を設定した方が、何度も福祉事務所に訪れる必要がないので、時間もお金もかかりません。
まとめ
生活保護の支給日は自治体によって決まっています。
しかし、初回の生活保護費は定められた支給日と異なる日時で受け取る事ができます。
そもそも生活が困窮している状態なのに、
では生活が破綻してしまうので、流石に考慮されているのでしょう。
生活保護の申請をした時は、今後どうなるのか、どうしたらいいのか全く分からず、私も不安になりました。
しかし、福祉事務所から生活保護の決定(もしくは否決)通知は必ずきますので、その後の手続きも流れで進めていけますから安心してください。
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