私は生活保護を受給しているのですが、先日福祉事務所からこのようなパンフレットが送られてきました。
一言で説明すると、生活保護法が改正され2018年10月1日から生活保護受給者は原則後発医薬品(ジェネリック医薬品)を使用する事になります。
健康でいつも服用している薬が無いのであればそんなに気にならないと思いますが、私は全身性エリテマトーデスとシェーグレン症候群という難病を患い決まった薬を飲んでいます。
この法改正でどうなるのか少し気になったので記事にしてみます。
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そもそも後発医薬品(ジェネリック医薬品)とは?
ジェネリック医薬品は、新薬(先発医薬品)と同じ有効成分を使っており、品質、効き目、安全性が同等なおくすりです。厳しい試験に合格し、厚生労働大臣の承認を受け、国の基準、法律に基づいて製造・販売しています。
さらに、製品によっては、服用しやすいように大きさや味・香りなどを改良したジェネリック医薬品もあります。新薬に比べ開発費が少ないために、新薬より低価格なおくすりです。
引用:Q1-1 ジェネリック医薬品ってどんなおくすり?(日本ジェネリック製薬協会)より
つまり効き目は新薬と変わらないけど価格は安いわけですね。
国の法改正もそこが絡んでるっぽいね
今回の生活保護法改正は財政負担の軽減などが目的
言い方はあれですが、効き目が同じで安価なんだから、生活保護受給者は後発医薬品(ジェネリック医薬品)を使う事で財政負担の軽減や国全体の医療費の効率化につながるという流れです。
という流れで生活保護法(昭和25年法律第144号)が改正され2018年10月1日から生活保護受給者は原則後発医薬品(ジェネリック医薬品)を使用する流れとなったようです。
参考生活保護の医療扶助における後発医薬品の使用促進について(厚生労働省 PDF)
法改正後も医師または歯科医師が認めなければ薬の変更はされない
医師又は歯科医師が医学的知見に基づいて後発医薬品を使用することができると認められた場合は、原則として、後発医薬品が給付されることになりました(生活保護法第34条第3項)。
引用:生活保護法改正による後発医薬品の使用原則化について(生活保護法指定医療機関・指定薬局の皆様へ)(東京都福祉保健局)より
ここに原則と書いてあるように、医師または歯科医師が後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用を認めない場合は先発医薬品の使用ができます。
ですから100%強制で後発医薬品(ジェネリック医薬品)を使用する事にはなりません。
参考リーフレット:生活保護を受給されている方へお知らせ(後発医薬品の使用が原則になります)(PDF:248KB)(東京都福祉保健局)
後発医薬品(ジェネリック医薬品)の方が高い・同額の場合は対象外
薬の中には後発医薬品(ジェネリック医薬品)の方が先発医薬品より高かったり同額の場合があります。
その場合は引き続き先発医薬品を使用できます。
参考プレドニン錠5mgの同種薬・薬価一覧(薬価サーチ)
参考リーフレット:生活保護を受給されている方へお知らせ(後発医薬品の使用が原則になります)(PDF:248KB)(東京都福祉保健局)
先発薬しかない薬は継続して使える
私は後発医薬品(ジェネリック医薬品)が出ていない薬を服用しています。
具体的に言うとタケキャブという胃薬です。
この薬は後発医薬品(ジェネリック医薬品)が無く、医師に確認をとった所、先発薬しかないものは引き続き使用できるとの事でした。
まとめ
今回の法改正に異論は全くありません。
というのは仰る通りだと思います。
ただ、今後新薬(後発医薬品(ジェネリック医薬品なし))の使用が視野に入った場合はどうなるのか気になります。
私が患っている病気でも画期的な新薬があり、かなり病状が改善されるというものが出ています。
薬名を出すと「プラケニル」という免疫抑制剤なのですが、新薬だし薬価がプレドニゾロンの40倍以上(プレドニゾロン:9.6円 プラケニル:418.9円)するので、今回の法改正で選択肢にする事すらできなくなると少し悲しいです。
【2019年3月25日追記】
2019年3月16日の通院日で、先発薬しかない「プラケニル」を生活保護受給者が使用できるか医師に確認を取りました。
「プラケニル」は保険適用なので、生活保護受給者が使用できるとの事でした。
先発薬しかなかろうが、保険が適用される薬であれば生活保護受給者でも問題なく使用できるようです。
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