生活保護受給者のブログ収入
- 収入の認定除外として8,000円までが控除
- ブログの作り方次第では勤労控除(最低15,000円控除)が適用される事も
お断り
本記事の内容は、私が担当ケースワーカーさんに取材させていただいた内容を元にしています。
生活保護は、各自治体の裁量が非常に大きく、自治体によっては対応が異なる場合もありますので、参考としてご覧になってください
今回は生活保護受給者のブログ収入の控除について説明します。
実は、私のブログ「膠原病でした」は勤労控除を適用してもらっています。
しかし、ブログ収入の控除は、
ブログ収入の控除
- 勤労控除(控除額は15,000円~)
- 収入認定除外(控除額は8,000円)
のどちらかが適用されますが、日記形式のブログはほぼ100%収入認定除外(控除額は8,000円)が適用されます。
ですから、自分で言うのもアレなのですが、ブログ収入で勤労控除を適用されるのは凄い事です。
皆さんも
と思いますよね?
ですから今回は
生活保護受給者のブログ収入
- 勤労控除と収入認定除外では手元に入る金額がどの位違うか
- 収入認定除外が適用されるブログの特徴(条件)
- 勤労控除が適用されるブログの特徴(条件)
- 勤労控除を適用された私のブログのポイント
を紹介します。
生活保護は自治体の裁量が非常に大きく、自治体と担当ケースワーカーさんによって、対応が大きく異なる可能性がありますので、あくまで参考としてご覧になってください
そもそも収入の控除とは?
「【生活保護】収入は一定の控除を受けて支給額から差し引かれる」の記事で紹介しています。
収入が控除される事で、生活保護を受給していても最低生活費以上の金額が得られ、控除額が多ければ多いほど、手元に入る金額は大きくなります。
勤労控除と収入認定除外の違い
勤労控除と収入認定除外の違い
- 勤労控除:最低15,000円以上控除される
- 収入認定除外:ブログ収入は8,000円が控除の上限
例えば、最低生活費が150,000円でブログ収入が15,000円あった場合、
支給額の違い
■ブログ収入:15,000円
1:勤労控除
・収入の15,000円が全額控除される
⇒150,000円(生活保護の支給額) + 15,000円(ブログ収入) = 165,000円(手元に入る金額)
2:収入認定除外
・収入の8,000円が控除される
150,000円(最低生活費) - (15,000円[ブログ収入] - 8,000円[控除額]) = 143,000円(生活保護の支給額)
⇒143,000円(生活保護の支給額) + 15,000円(ブログ収入) = 158,000円(手元に入る金額)
※ブログ収入以外の収入がないものとして計算
上記の通り、収入が15,000円あった場合、勤労控除(基礎控除)と収入認定除外では手元に入る金額が7,000円も違います。
また、勤労控除(基礎控除)は収入に応じて段階的に控除額が設定されていますが、収入認定除外は8,000円が上限です。
ですから、例えばブログで100,000円の収入があった場合、勤労控除と収入認定除外かで手元に入る金額にはより大きな差が出ます。
ただ、日記形式のブログだとほぼ間違いなく収入認定除外が適用される事になるんだ
収入認定除外が適用されるブログの特徴(条件)
日記形式で、広告が貼ってあるだけのブログは収入認定除外が適用されます。
具体的にいうと、日記(形式)の記事にグーグルアドセンスやamazonアソシエイト、楽天アフィリエイトなどが貼ってあるブログの広告収入が該当します。
勤労控除が適用されるブログの特徴(条件)
勤労したとみなされる作業が発生した場合、勤労控除が適用される可能性があります。
ここでいう勤労とは、一般的な会社勤めをしている方がするような作業にあたります。
私の場合を例にして説明していくね
勤労控除を適用された私のブログのポイント
ココがポイント
- 芸能事務所や企業に取材や画像利用許諾の折衝
- Twitterでアンケートを取り回答をまとめる
- 情報の出所を参考文献として明記
1:芸能事務所や企業に取材や画像利用許諾の折衝
同じ病を患っている芸能人(アイドル)の所属する芸能事務所に、画像の提供・利用許諾をお願いする連絡をしました。
勿論画像のコピー、ダウンロード防止など、著作権対策も自分でしました。
これ以外にも、記事にしたいサービスを提供している企業へ問い合わせをし、間違った情報を記事にしないよう注意しています。
実際、この時に企業や芸能事務所とやり取りしたメールの内容を、ケースワーカーさんが家庭訪問で訪れた際に見てもらいました。
2:Twitterでアンケートを取り回答をまとめる
私は難病を患っており、同じ病を患っている方にTwitter上でアンケートを取り記事としてまとめています。
そうする事で、
- アンケート実施
- 回答確認
- 記事作成
というプロセスを踏むので、アンケート実施や回答確認という作業をした上で記事を書いています。
こちらもケースワーカーさんが家庭訪問で訪れた際に、Twitterの内容と記事を見てもらいました。
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3:情報の出所を参考文献として明記
私のブログ記事で病気について言及する際は、医療機関や厚生労働省など、誤った情報を流さないよう、どこの情報を元にして記事を書いたか明記しています。
記事を書く前に調べるという作業が入り、調べた証拠として記事にもリンクを設置しています。
そうする事で、一時情報元へ読者さんが簡単にアクセスできるようにしています。
こちらもケースワーカーさんが家庭訪問で訪れた際に記事を見てもらいました。
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でもこれってブログでやる事なの?
ブログという言葉には日記というイメージがあるから、完全に日記を書いている場合はやらないと思う。
だから収入認定除外が適用される事になるね
まとめ
これまで説明した通り、勤労とみなされる作業をしている場合は、ブログ収入でも勤労控除を適用してもらえる可能性があります。
今回、ブログ収入に勤労控除を適用してもらった私の具体例を紹介しましたが、これ以外にも作業とみなされる事は沢山あると思います。
例えば、ラーメンのレビューブログだったら、ラーメン屋に行き、注文し、食べるという作業をした上で記事を書く。
など。
ただ、一点注意したいのは生活保護は自治体の裁量が大きいので、自治体と担当ケースワーカーさんによっては必ずしも勤労控除を適用されない可能性があるはずです。
もしかしたら、私と全く同じ手法でブログ記事を作ったとしても、勤労控除として認められない自治体があるかも知れません。
あくまでブログ収入でも、勤労控除を適用されたケースがあるという事で参考にしてください。
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