私は2018年10月29日から生活保護の受給となったいわば生活保護1年生です。
そのため、まだ生活保護で
を分かっていません。
そんな中、賃貸保証サービスの更新は支給対象だった事を備忘録も兼ねて紹介します。
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そもそも賃貸保証(家賃保証)サービスとは?
「連帯保証人」に代わり
家賃等の保証のお約束をする事で、
入居者様はお部屋を借りやすく、
オーナー様はお部屋を貸しやすくなる、
それが家賃保証(賃貸保証)です。
引用:家賃保証(賃貸保証)サービスについて(日本セーフティー株式会社)より
一言で説明すると、借主が家賃滞納した場合は、貸主(大家さん)への家賃支払いを立て替えてくれるサービスです。
少し詳しく見てみると、実際の家賃支払いの流れは
賃貸保証(家賃保証)サービス
- 借主:賃貸保証(家賃保証)サービスへ家賃を支払う
- 貸主:賃貸保証(家賃保証)サービスから家賃を受け取る
※借主:お部屋を借りる人
※貸主:お部屋を貸す人
となります。
賃貸保証(家賃保証)サービスは借主・貸主共にメリットがある
万が一の滞納時も貸主(大家さん)は家賃の取りっぱぐれが無いので、賃貸保証(家賃保証)サービスを利用すれば借主はお部屋の賃貸契約時に連帯保証人を付ける必要が(ほぼ)ないというメリットがあります。
その対価として、借主は賃貸保証(家賃保証)サービスに保証料を支払う事になります。
借主は賃貸保証(家賃保証)サービスに家賃の支払いをしてもらった場合は利息付きで返す事になります
貸主も、家賃滞納されて連帯保証人の所へ請求に行くより、賃貸保証(家賃保証)サービスから滞りなく家賃を受け取れる方が良い訳です。
参考家賃保証(賃貸保証)サービスについて(日本セーフティー株式会社)
賃貸保証(家賃保証)サービスの更新料は生活保護費の中に入っていない
近年、賃貸契約は連帯保証人よりも賃貸保証(家賃保証)サービスを利用する方が多くなってきていますが、賃貸保証(家賃保証)サービスは有料のサービスです。
毎月の家賃にいくらかプラスされたり、1年に一回更新料として料金を支払ったりする事が多いです。
そしてこの賃貸保証(家賃保証)サービスの更新料は生活保護の受給額とは別で計上されます。
生活保護の最低生活費
生活保護で支給される最低生活費は
最低生活費
最低生活費 = 生活扶助(生活費) + 住宅扶助(家賃) + 世帯状況に応じて変動
となります。
詳しくは「【生活保護】最低生活費とは?」の記事を見てくれぃ
つまり賃貸保証(家賃保証)サービスの更新料は生活費と家賃のどちらにも分類されないため、支払いが発生した場合は福祉事務所に報告して更新料を支給してもらう事になります。
賃貸保証(家賃保証)サービスの更新料を支給してもらう手続き方法
賃貸保証(家賃保証)サービスの更新料案内のコピーを福祉事務所の担当ケースワーカーさんへ普通郵便で送るだけです。
生活保護費の支給は毎月3日なので、前月20日までにコピーが届けば翌月支給分に追加して支給されます。
ココがポイント
■2018年11月20日までにコピーを送付 = 2018年12月3日の生活保護費に追加
※20日までに担当ケースワーカーさんの手元に届く事
この場合、一時的に料金を立て替えする事になりますが、立て替えができない場合は担当福祉事務所に持参すれば都度対応してもらえます。
まとめ
今回は賃貸保証(家賃保証)サービスの更新料について説明をしました。
実は更新料は年一回なので追加で支給してもらえますが、賃貸保証(家賃保証)サービスでも毎月家賃に上乗せされる分は毎月の生活保護費に含まれます。
住宅扶助に含まれており追加でもらえない
私も家賃とは別に賃貸保証(家賃保証)サービス料金が毎月324円かかっていますが、これは住宅扶助の中に含まれています。
同じ費目でも継続費用の場合と(年一回などの)都度発生する費用の場合では扱いが変わるものがあるというのがなかなか難しいです。
これからも扱いが複雑な費目などあれば随時記事でまとめていきたいと思います。
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