
生活保護の支給日
- 毎月1~5日(自治体による)
- 支給日が土日祝の場合は前倒し
- 1月の支給日は12月26日位まで前倒し
- 2月の支給日は1月末に前倒し
今回は生活保護の支給日について紹介します。
結論から言うと、生活保護の支給日は毎月1~5日の間に設定されますが自治体により異なります。
ちなみに、私の住んでいる自治体の支給日は毎月3日です。
そして上記↑の画像は、保護費支払予定表といって、生活保護の支給日を年度分一覧で表示しているものです。
画像は平成30年度の保護費支払予定表
この保護費支払予定表を見るとわかるように、生活保護の支給日は毎月必ず支給日(私の場合は3日)通りになっていません。
これには理由があり、土日祝日や年末年始は前倒しで支給されたりします。
そして生活保護の支給日が前倒しされる理由はいくつかありますので、今回は
生活保護の支給日
- 支給日がいつかを確認する方法
- どのような場合支給日が前倒しされるか
- どんな受け取り方法があるか
- 受け取り時に必要なものはあるか
- 受け取り時の注意点
を詳しく紹介していきます。
お住まいの自治体により対応が異なる場合がありますので、あくまで参考としてください
【大前提】生活保護の支給日にもらえるお金は?
単身者の場合、生活保護で毎月支給されるものは、
生活保護で毎月支給(扶助)されるもの
- 生活扶助(生活費)
- 住宅扶助(家賃)
- + 世帯状況に合わせた扶助
の2つです。
生活扶助と住宅扶助は毎月必ず支給されますが、世帯状況に合わせた扶助は、申請、手続きなどが必要になります。
つまり、単身者で追加の申請や手続きをしていない場合、毎月の支給日にもらえるお金は生活扶助(生活費)と住宅扶助(家賃)の2つになります。


生活保護の支給日は毎月1~5日(自治体による)
ただし、必ず定められた日に支給される訳ではなく前倒しされる月も結構多いです。
ですので、
と思った時に確認する方法を紹介します。
生活保護の支給日を確認する方法は2つ
生活保護の支給日を確認する方法
- 福祉事務所(ケースワーカー)に問い合わせる
- 保護費支払予定表を確認する
方法1:福祉事務所(ケースワーカー)に問い合わせる
この場合、福祉事務所へ訪れるか電話で担当ケースワーカーさんへ確認すれば教えてくれます。
前述の通り、自治体によって生活保護の支給日は異なりますので、自身の担当福祉事務所(ケースワーカーさん)へ問い合わせをしましょう。
方法2:保護費支払予定表を確認する

平成30年度 保護費支払予定表
生活保護の支給日一覧表で、年度単位(4月~翌年4月まで)の生活保護の支給日が記載されています。
保護費支払予定表の記載内容は、
保護費支払予定表の記載内容
- 生活保護の支給日
- 特記・注意事項
- 受け取り場所と時間
が記載されていますので、これ一枚あれば、
という疑問も簡単に解決します。
自治体によっては「保護費支払予定表」の有無や名称が異なる可能性もあります
保護費支払予定表の入手方法
保護費支払予定表は、生活保護を申請し、保護が決定した時の説明時に、担当ケースワーカーさんからもらえます。
無い、無くした場合は福祉事務所でもらう事が出来るはずですので福祉事務所へ確認してください。



支給日が決められているのにずれる(前倒しされる)理由を説明するね
生活保護の支給日が前倒しになる理由は3つ
生活保護の支給日が前倒しになる理由
- 支給日が土日祝日の場合
- 年末年始(1月の支給日)
- 支給期間調整(2月の支給日)
1つずつ詳しくみていきます。
生活保護の支給日は、前倒しされる事はあっても支給日以降の日に先送りされることはないようです
理由1:支給日が土日祝日の場合
これは金融機関が休みだからというのが大きいです。
後述しますが、生活保護の受け取り方法は、
生活保護の受け取り方法
- 福祉事務所に行って手渡しで受け取る
- 銀行振り込み
の2通りあり、土日祝日の場合は金融機関がお休みの為振り込みができません。
ですから、生活保護の支給日が土日祝日にあたる場合は前営業日へ前倒しとなります。
【参考例】:支給日が毎月2日で2日が日曜日の月は?
つまり、
カレンダー
- 前月末日:金曜日(平日)←金融機関の前営業日に支給日が前倒し
- □月1日:土曜日
- □月2日:日曜日(支給日)
金融機関の前営業日まで支給日が前倒しされます。
理由2:年末年始(1月の支給日)
私の住んでいる自治体の保護費支払予定表をみると、1月の支給日は本来1月3日のところ、前年の12月26日まで前倒しされています。
これは前述の金融機関の休みや、年末年始は生活保護受給者であっても色々と入用である事からです。
ですから、1月の支給日はかなりの日数が前倒しされます。
ただし、年末の金融機関が空いている日まで前倒しされる事は間違いないのですが、具体的にいつになるかは福祉事務所(ケースワーカーさん)や、保護費支払予定表を確認するのが一番確実です。
理由3:支給期間調整(2月の支給日)
前述の通り、1月の支給日は本来の支給日から約1週間も前倒しされます。
その為、2月の支給日(私の場合は3日)を通常通りにすると、1月の支給日から1か月と1週間ほど経過してからになってしまいます。
流石にこれだと生活に影響が出るという事で、2月も支給日を数日(私の場合は3日ほど)前倒しして、生活保護の受給者が生活できるよう考慮されています。
お住まいの自治体によってはこの調整が無い可能性もあります

生活保護の受け取り方法は2つ
生活保護の受け取り方法
- 福祉事務所に行って手渡しで受け取る
- 銀行振り込み
詳しく説明していきます。
受け取り方法1:福祉事務所に行って手渡しで受け取る

生活保護費支給通知書
福祉事務所に赴けば、自分の名前や支給される金額が記入されている生活保護費支給通知書という紙と一緒にお金を手渡ししてもらえます。
一点注意点として、支給日当日は午後から支給される所もあるので注意しましょう。

平成30年度 保護費支払予定表
ちなみに私の場合、保護費支払予定表に記載されていますが、生活保護の支給日当日は13:30から支給が開始されます。
支給日の翌日以降は福祉事務所の空いている時間内(私の場合は8:30~17:00)まで受け取りが可能です。
【参考】生活保護のお金は支給日を過ぎてから受け取りしても問題ない
支給日から数日程度なら、連絡なしで受け取りが遅れても問題ないです。
しかし、支給日から1週間以上受け取りが遅れる場合は、事前に福祉事務所(ケースワーカーさん)へ報告をする必要があります。
生活保護は、身内の援助が受けられない場合しか受給できません。
ですので、支給日にお金を受け取りに来る事は生存確認・安否確認にもつながっているのです。

手渡しで受け取る際必要なもの
手渡しで受け取る際必要なもの
- 保護決定通知書
- 朱肉を使う判子
必要なもの1:保護決定通知書

生活保護の保護決定通知書
保護決定通知書は、生活保護が決定したら自宅に郵便で届きます。
保護決定通知書にも記載されていますが、扶助金(生活保護でもらえるお金)を受け取る際は必ず持参しましょう。
必要なもの2:朱肉を使う判子
つまりスタンプ印やシャチハタはNGですので注意しましょう。
お住まいの自治体で異なる可能性があります
受け取り方法2:銀行振り込み

2018年12月の生活保護費が入金された通帳
銀行振り込みの場合は福祉事務所名義で指定した口座へ振り込まれます。
また、銀行振り込みだと手続きの関係上、支給日当日の午前中には入金される事が多く、手渡しの場合よりも数時間早く受け取れる可能性があります。
お住まいの自治体によって異なりますので、詳細は福祉事務所に直接確認してください
生活保護のお金を銀行振り込みにしてもらうには正当な理由が必要
前述の通り、生活保護の支給日に手渡しで受け取る事は生存確認にもつながります。
ですから、私の住んでいる自治体では基本的に手渡しで、特別な理由がない限り振り込み対応にはしないという方針でした。
私は都内23区在住です
銀行振り込みにしてもらう際の手続き
まずは銀行振り込みを希望する理由が正当なものか確認され、それが正当だと判断されれば銀行振り込みへ変更してもらえます。
私の場合は膠原病(全身性エリテマトーデス・シェーグレン症候群)という病気を患い、日光に長時間当たる事ができないので、医師の診断書確認、病状確認をした上で口座振り込みとしてもらえました。
手渡しから銀行振り込みへの変更期間は、1か月あれば出来ると思いますが、支給日直前だと翌月の支給日には間に合わない可能性が高いです。
参考までに、私は毎月3日が支給日ですが、銀行振り込みの変更手続きを6日に行い、翌月の支給日(3日)は銀行振り込みに変更されていました。
まとめ
生活保護は、「健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長すること」を目的とされています。
ですから、支給日がたった数日ずれ込んでも影響がある可能性は十分に考えられます。
支給日を確認してやりくりを考えるのは、生活保護受給者にとって非常に重要な事だとは思います。
しかし、なんとかうまくやりくりをして、支給日が少しずれても揺るがない生活基盤を作り、ひいては生活保護を返上したいものです。

関連記事
●【生活保護】受給したお金(生活扶助・家賃扶助)の使い道は自由
●【生活保護】家電が急に壊れても買い替えるお金は支給されない
●【生活保護】もらえる金額がいくらかは保護決定通知書で確認できる
●【生活保護】保護決定通知書とはどんな書類?読み方は?
●生活保護カテゴリー記事一覧