(指定難病の)医療費助成のような国レベルの助成ではなく、お住まいの各自治体が独自で行っている助成です。
内容は各自治体で異なりますが、難病にかかった場合、給付金を毎月一定額貰えるというのが多いです。
制度の有無、名目、金額、対象は各自治体で異なりますので必ずお住まいの自治体へ確認をとってください。
私が住んでいる区では、(指定難病の)医療費助成制度と併せて保健センターで「難病患者福祉手当」の申請手続きが出来ました。
その為、このページは難病患者福祉手当のみ単独で申請をする場合の参考にしてください。
制度の名称や制度自体の有無、金額、条件はお住まいの自治体で異なります。
あくまで私が住んでいる地区の場合なので、鵜呑みせずに、不明点、確認等があればお住まいの市区町村へ問い合わせをしてください。
【関連記事】
⇒(指定難病の)医療費助成
「膠原病(こうげんびょう)かもしれない」、「膠原病(こうげんびょう)にかかってしまったばかりで何をしていいか分からない
という方は、私が実際に行った検査入院前にした手続き、病気確定後の公的補助申請など全てを纏めていますのでこちらをご欄ください。
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膠原病になったら
概要
国、もしくは自治体に指定された難病患者に対して、金銭的な手当(名目は手当、給付金、見舞金等様々)が給付される。
※自治体によっては国のみの場合もあるかもしれません。
参考難病患者福祉手当(区制度)(中野区ホームページ)
参考難病患者福祉手当(区の制度)(足立区ホームページ)
申請に必要なもの
- 対象(国、自治体が指定)傷病の患者で、継続治療を有する旨が確認できる1~3いずれか
- 患者本人名義の銀行口座情報
- 印鑑
- (現住所へ転入したタイミングによっては)住民税課税(非課税)証明書
「対象(国、自治体が指定)傷病の患者で、継続治療を有する旨が確認できる1~3いずれか」というのは下記の通り。
- 指定難病の医療費助成申請で使用する臨床個人調査票の写し
- 有効期間内の特定医療費(指定難病)受給者証、又はマル都医療券の写し
- 上記の1、2共に無い場合は医師が発行した対象傷病名と継続治療が必要な旨を明記した診断書
申請手順
- 難病医療費助成の申請書類を保健センターでもらう
- 臨床個人調査票を医師に書いてもらう
- 申請に必要な書類を自治体担当の窓口へ提出
1:難病医療費助成の申請書類を保健センターでもらう
最寄りの保険センター(保険相談所)で申請書類一式が貰えます。
※臨床個人調査票原本、他必要書類の事です。
臨床個人調査票のフォーマット(書式)は病名、都道府県毎に異なるので、最寄りの保健センターで病名を伝え適切なものを貰ってください。
その際、自治体独自の制度(難病患者福祉手当)の申請用紙ももらえました。
2:臨床個人調査票を医師に書いてもらう
これは確定診断を貰ったお医者様に書いてもらうので、病院へ依頼することになります。
保険センターで貰った臨床個人調査票の、基本情報を埋めてから、病院へ渡して書いてもらう事になるので、事前に保険センターで貰っておく事をお勧めします。
※作成には2週間程かかり、費用は4,000円弱程度。
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『確定診断後にすべきことまとめ』
⇒膠原病(こうげんびょう)かもしれない場合や膠原病(こうげんびょう)になったらするべき事
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膠原病になったら
3:申請に必要な書類を自治体担当の窓口へ提出
私が住んでいる区では、保健センターで医療費助成制度の申請と同時に難病患者福祉手当の申請も出来ました。
勿論、難病患者福祉手当だけの申請も出来るようなので、その場合は必要書類を区役所の窓口に提出すれば申請は完了です。
(指定難病の)医療費助成と併せて難病患者福祉手当の申請をしてきたので、その手順を紹介しています。
さらに詳しく
【私の体験記】
⇒(指定難病の)医療費助成
難病患者福祉手当の認定(不認定)
自宅へ認定(不認定)通知書が届く
難病患者福祉手当認定通知書が申請手続きから1か月弱で自宅ポストに投函されていました。
内容から察すると不認定の場合も通知は送られてきそうですが、お住まいの自治体によって変わりますので不明点はお住まいの自治体へ確認しましょう。
さらに詳しく
【併せて読みたい】
⇒(指定難病の)医療費助成についての概要と申請手続き方法
⇒「セカンドオピニオン」は主治医に対しての裏切りではない!!