生活保護受給者が歯医者に行きたい時
- 福祉事務所を訪問
- 歯医者へ通う必要性をがあるか検討
- 歯医者の選定
- 医療券の発行
- 歯医者へ電話して予約を入れる
- 医療券をもち歯医者を受診
- 医療費の自己負担はゼロ(無料)になる
今回は生活保護受給者が歯医者に行きたい場合について紹介します。
結論から言うと、生活保護受給者は医療券があれば歯医者の医療費を自己負担ゼロ(無料)で受診できます。
しかし、無条件で医療費の自己負担がゼロ(無料)になる訳でもなければ、医療券の発行にも決まりがあります。
ですから、今回は生活保護受給者が歯医者に行くための流れを、一から説明していきます。
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【大前提】生活保護受給者は医療費の自己負担がゼロ(無料)になる
詳しくはこちらの「【生活保護】病院の受診は医療券(生活保護法医療券・調剤券連名リスト)を利用する事で自己負担0に」という記事で説明していますが、生活保護受給者は、医療券があれば医療費の自己負担をゼロ(無料)で病院に診てもらう事ができます。
医療券は保険証と違い、
医療券の特徴
- 使える病院が決まっている(医療券に明記)
- 都度医療機関に提出(返却されない)
- 医療費の自己負担はゼロ(無料)
という特徴があります。
生活保護受給者が歯医者を受診するまでの手順
手順
- 福祉事務所を訪問
- 歯医者へ通う必要性をがあるか検討
- 歯医者の選定
- 医療券の発行
- 歯医者へ電話して予約を入れる
- 医療券をもち歯医者を受診
- 医療費の自己負担はゼロ(無料)になる
という流れになりますので、詳しく説明していきます。
手順1:福祉事務所を訪問
生活保護受給者がいきなり歯医者に行って
といっても相手にしてもらえません。
まずは自己負担がゼロ(無料)になる医療券を発行してもらうために、福祉事務所を訪問しましょう。
手順2:歯医者へ通う必要性があるか検討
中には病院にかかる必要性が無いのに、病院(この場合歯医者)へ行きたがる方もいます。
その人が本当に歯医者にかかる必要があるかも確認されますので、どのような症状なのか説明できるようにしておきましょう。
手順3:歯医者の選定
歯医者にかかる必要性があると判断された場合、歯医者(歯科医院)をどこにするか決定します。
前述の通り、生活保護受給者が病院(歯医者)にかかる際必要な医療券は、医療機関(病院名)が明記されており、そこ以外では使えません。
上記は私が発行してもらった医療券ですが、受診できる指定医療機関名がハッキリと書かれています。
そして、病院(歯医者)の選定では、
病院(歯医者)の選定ポイント
- 生活保護受給者本人の住所
- 生活保護受給者を診てくれる指定医療機関(歯医者)
の兼ね合いを考えながら、どの歯医者に行くか決定します。
病院によっては生活保護受給者(医療券)を受け入れてくれない所があるんだ。
だから自宅に近くて生活保護受給者(医療券)の治療を受け入れてくれる指定医療機関(歯医者)を探す訳ね
そういうこと!!
参考までに、私が住んでいる自治体では歯科医の3割程が生活保護受給者(医療券)を受け入れていないとの事です
手順4:医療券の発行
どの歯医者に行くか決定したら、医療券を発行してもらいます。
医療券はその場で発行してもらえます。
保険証と違って、医療券はA4サイズの紙一枚と非常に大きいので、クシャクシャになってしまわないようクリアファイルを持参するといいでしょう。
手順5:歯医者へ電話して予約を入れる
例え医療券があるとしても、予約なしで歯医者に行っては診てもらえなかったり、長時間待たされる可能性が高いです。
まずは電話で予約を取りましょう。
確実に医療券に記載されている歯医者に予約電話を入れてください。
この際生活保護受給者(医療券)である事を伝えておくのもアリ
手順6:医療券をもち歯医者を受診
歯医者についたら、受付のタイミングで医療券を提出します。
病院で保険証を出さないと、
と言われる事が多いのですが、医療券を提出した上で
とハッキリ答えれば、受付さんも生活保護受給者だと察してくれます。
手順7:医療費の自己負担はゼロ(無料)になる
診察・治療が終わったら待合室で待ちましょう。
名前を呼ばれて診察券を返され終了となります。
医療券は回収され、自己負担はゼロ(無料)なので、会計やレシートが渡される事はありません。
【注意点】保険適用外の治療は受けられない
生活保護受給者は保険適用外の治療を受ける事はできません。
また、受付の時点で医療券を提出しますので、
という心配は無用ですが、念のため
と伝えれば確実です。
歯のホワイトニングは保険適用外なので生活保護受給者はNG
歯のホワイトニングは病気(虫歯)の治療に当たらないので、保険適用外となります。
ですから、生活保護受給者は医療券を使って歯のホワイトニングをすることができません。
自己負担10割で構わず、費用も払えるなら受診可能
その場合は医療券も必要ないというか生活保護だという必要もない
参考Q2:ホワイトニングに、健康保険は適用されますか?ステーションビル歯科 ホームページ
インプラントも(ほぼ)保険適用外なので生活保護受給者はNG
近年、インプラントは保険適用になりましたが、ただ虫歯を治したいという理由ではインプラントは保険適用になりません。
生まれつき顎骨の1/3以上が連続して失われている場合など、非常に条件は厳しいです。
歯のホワイトニング同様、自己負担10割で構わず、費用も払えるなら受診可能
その場合は医療券も必要ないというか生活保護だという必要もない
その他歯医者で生活保護自給者が受けられない(保険適用外)治療一例
歯医者で保険適用外となる治療一覧
鋳造歯冠修復 インレーなど |
セラミック、金合金や白金合金 |
---|---|
前装冠 | メタルボンド・ポーセレン(勤続に陶材を焼き付けたもの)・臼歯の硬質レジン前装冠 など |
ジャケット冠 | ポーセレン・ガラスセラミック |
ブリッジ | 金合金・白金合金・メタルボンド・ポーセレン・硬質レジン前装冠(臼歯の場合) |
有床義歯 入れ歯 |
クラスプ:14カラットを超える金合金や白金合金 歯に固定する装置の種類によっても保険適用外になる |
あくまで一例です
参考健康保険でできる歯の治療(大塚製薬健康保険組合 ホームページ)
まとめ
これまで説明した通り、生活保護受給者でも歯医者に通う事はできます。
その際、
と思うかも知れませんが、それは大きな間違いです。
生活保護を受給していない、保険証をもっている方達が、保険を効かせて受けられる治療と同等のものを、生活保護受給者は自己負担ゼロ(無料)で受けられるのですから。
虫歯が出来て痛み、生活に支障をきたす場合は、まず福祉事務所に相談してしっかりと歯医者に通院しましょう。
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