生活保護の保護証明書
- 生活保護を受給している事を証明する書類
- 生活保護受給者用の(行政)サービスを受ける時に必要な場合も
- 一般的な契約締結時に必要となる場合も
- 福祉事務所で即日発行可能
- 発行に料金はかからない
- A4サイズの紙1枚
お断り
本記事の内容は、私が担当ケースワーカーさんに取材させていただいた内容を元にしています。
生活保護は、各自治体の裁量が非常に大きく、自治体によっては対応が異なる場合もありますので、参考としてご覧になってください
今回は生活保護の保護証明書について説明します。
文字通り、生活保護を受けている事を証明する書類なのですが、具体的にどんな時に必要となる書類なのか、イメージが湧きにくいですよね。
このような話は良く耳にすると思いますが、当たっている点と当たっていない点があります。
という事で今回は、生活保護の保護証明書が
生活保護の保護証明書が
- どんな書類で
- どんな時に使う書類か
- 保険証との違い
を紹介します。
保護証明書は自治体によって書類名や記載内容が異なりますので、あくまで参考としてご覧になってください
保護証明書とは?
発行日現在、世帯員氏名に記載された者が生活保護を受給している事を証明する書類です。
保護証明書に記載されている内容
保護証明書の記載内容
- 受給者住所
- 保護適用期間
- 扶助の種類
- 世帯員氏名
- 備考
- 発行日
1:受給者住所
現住所が記載されています。
2:保護適用期間
生活保護の適用されている期間が記載されています。
開始 平成〇〇年×月△日 ~ 現在受給中
と記載されており、現在とは保護証明書の発行日を指し、保護証明書の発行日は右下福祉事務所の情報欄上に記載されています。
自治体によって書類名・書式は異なります
3:扶助の種類
受けている扶助の種類が記載されています。
ちなみに私の場合は保護証明書に
と記載されていますので、生活扶助(生活費)、住宅扶助(家賃)を支給されて、医療費の自己負担も0(無料)となっています。
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4:世帯員氏名
同一世帯人の名前が記載されます。
氏名以外の付属情報として、
世帯員氏名に記載される付属情報
- 続柄(世帯主との)
- 生年月日
- 開始日
- 廃止日
が記載されていますが、開始日と廃止日は2の保護適用期間と重複した内容です。
双方の開始(日)が一致して、廃止日には「現在受給中」と記載されているか確認をしましょう。
5:備考
備考が記載されます。
6:発行日
保護証明書右下の福祉事務所印少し上に発行日が記載されます。
保護証明書はどこで発行してもらえるか
保護証明書は福祉事務所で発行してもらえます。
自身が生活保護を申請、決定してもらった担当福祉事務所に赴いて、保護証明書が必要な旨を説明すれば発行してもらえます。
内容によっては保護証明書を発行する必要性がないと判断される場合もあります
ちなみに、保護証明書はA4の紙一枚なので、クシャクシャにしてしまわないようクリアファイルを持参するといいでしょう。
保護証明書は発行までにどの位の日数がかかる?
即日発行できます。
事前に電話連絡をして、なぜ必要なのかを伝え確実に発行してもらえるか確認を取るのもいいかも知れません。
保護証明書の発行はいくら位料金がかかる?
保護証明書の発行にあたって料金はかかりません。
つまり無料です。
ただし、無料だからといって、むやみに保護証明書の発行を依頼しないようにしましょう。
続いて保護証明書はどんな時に必要なものか説明するぞい
保護証明書が必要になる時はいつ?
保護証明書が必要になる時
- 生活保護受給者用の(行政)サービスを受ける時
- 一般的な契約締結時
その他
となります。
1:生活保護受給者用の(行政)サービスを受ける時
生活保護受給者は各種減免、免除のサービスを受ける事ができます。
そしてそのサービスを受ける際、一部では保護証明書が必要になります。
詳しく説明するね
保護証明書が必要ない生活保護受給者用のサービス
例えば、上下水道の基本料金や住民税は、生活保護受給者だと減免されますが保護証明書は必要ありません。
何故かと言うと、書類自体に生活保護である事を証明する福祉事務所の記入欄と押印欄があるからです。
保護証明書が必要になる生活保護受給者用のサービス
生活保護受給者は粗大ごみの処分料が免除されます。
この免除を受ける際は保護証明書で生活保護受給者である事の証明が必要になります。
この他に、一般的な契約でも
と言われた場合は保護証明書が必要になります。
実生活の中で、具体的に何をする時に保護証明書が必要になるかを覚える事は不可能です。
ですから、生活保護を受給している事の証明 = 保護証明書とすぐに思い浮かぶようにしておきましょう。
保護証明書と保険証の違い
保護証明書と保険証を比較した場合、保護証明書は下記のような特徴があります。
保護証明書と保険証の違い
- 医療サービスは受けられない
- 都度回収される
1つずつ説明していきます。
1:医療サービスは受けられない
生活保護受給者が病院にかかる際は、医療券という書類が必要になります。
ですから、病院に行って保護証明書を提示しても相手にしてもらえません。
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緊急時は保護証明書でも構わない
救急車を呼んだ場合など、緊急時は生活保護である事が証明できるものがあれば、煩雑ではあるものの後から処理は出来るようです。
ですから、救急搬送される際などは保護証明書があれば携帯しましょう。
保護証明書が無い場合は、生活保護の開始日が記載された初回発行の保護決定通知書でも代用可能です。
2:都度回収される
保険証は提示したのちに返却されますが、保護証明書は提出したら回収されるため返却されません。
つまり、保護証明書は必要な場合に都度発行してもらう書類という事です。
まとめ
生活保護受給者になると、生活していく中で一般の方とは明確に変わる事が多々あります。
そして、生活保護受給者である事を証明する書類には、保護証明書という物があり、生活保護を受給しているならいつか必ず必要になる時が来ます。
保護証明書は自治体によって書類名も書式も異なる可能性がありますが、
ココがポイント
- 生活保護受給者である事を証明できる書類がある
- それは福祉事務所で発行してもらえる
という事を頭に入れておけば、必要になったタイミングで
と思い出せるはずです。