生活保護受給者
- 全ての収入は福祉事務所へ毎月報告
- 例え1円の利息でも報告
- 報告しない・虚偽報告は法で罰せられ生活保護の変更・停止・廃止がされる事も
お断り
本記事の内容は、私が担当ケースワーカーさんに取材させていただいた内容を元にしています。
生活保護は、各自治体の裁量が非常に大きく、自治体によっては対応が異なる場合もありますので、参考としてご覧になってください
今回は生活保護受給者が銀行の利息(利子)を受け取った場合について説明します。
結論からいうと生活保護受給者が銀行の利息(利子)を受け取った場合は、たとえ1円でも収入として報告する必要があります。
いきなりこんな話をしたのも、2019年2月に銀行の利息(利子)が1円入っていて、先日収入申告書に記入したからです。
この収入申告書の注意書きには、報告をしなかったり、虚偽の報告をした場合、
- 生活保護の変更
- 生活保護の停止
- 生活保護の廃止
- 生活保護法第85条又は刑法で罰せられる
という可能性があると明記されていますので、注意しなければいけません。
ちなみに収入申告書の全体見本はこんな感じです。
という事で、今回は
収入申告
- なぜ1円であっても収入の報告が必要なのか
- 隠すとどうなるのか
- 黙っていてもバレないのか
を説明します。
ちなみに生活保護受給者の貯金は、ある程度なら推奨されています
参考生活保護法第85条 罰則(電子政府の総合窓口 イーガブ)
なぜ1円の収入でも報告が必要なのか?
生活保護は、全ての収入を足しても最低生活費に満たない分が支給されるからです。
厚生労働大臣が定める基準で計算される最低生活費と収入を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給されます。
収入を報告しなければ、本来生活保護費から差し引かれる金額が差し引かれないので、水増して受給する事になります。
つまり不正受給ですね。
これは
という金額の問題ではありません。
収入を隠すとどうなるか
収入を隠した場合、特に銀行口座の利息(利子)は100%バレます。
理由は簡単で、生活保護受給者は年に1度資産報告をしなければいけないからです。
資産報告では、全ての口座残高や資産を報告するので確実にバレます。
ばれる
通帳に記帳されていなくてもバレるんだ
まとめ
今回は銀行の利息(利子)が1円でも収入として報告する必要がある事を紹介しました。
生活保護の収入報告はあらゆる収入全てが対象になります。
(障害)年金だろうが、手当金だろうが、仕送りだろうが、借金だろうがお金が入ったら全て収入として報告しなければいけません。
と報告をせずに後からバレてペナルティを受けるよりは、収入があった時点でケースワーカーさんに報告、相談し、収入報告が必要なのか確認を取りましょう。
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