
お断り
本記事の内容は、私が担当ケースワーカーさんに取材させていただいた内容を元にしています。
生活保護は、各自治体の裁量が非常に大きく、自治体によっては対応が異なる場合もありますので、参考としてご覧になってください
今回は生活保護受給者がスマホを所持していいのか?について説明します。
結論から言うと、生活保護申請前から所持しているスマホは、売却や解約を指導(指示)される事はありません。
しかし、生活保護申請後にスマホを新規で購入する事は認められていません。
という事で今回は、スマホを所持する事への対応が、なぜ生活保護申請前後で変わってくるのかを説明します。
繰り返しますが、生活保護は各自治体の裁量が大きく、自治体によって対応が異なる場合があります
生活保護申請後のスマホ購入は認められていない
生活保護で支給される生活扶助(生活費)の使い道は自由なので、何に使っても構いませんが、スマホの新規購入は認められていません。
繰り返しますが、生活保護は各自治体の裁量が大きく、自治体によっては(条件付きで)認められている可能性もあるかも知れません
しかし、生活保護受給者は援助してくれる身内などがおらず、身寄りがない方も多いです。
ですから、その場で連絡が取れる何かしらの手段がないと不便なのは間違いありません。

生活保護申請後もプリペイド式の携帯電話は購入と所持が認められている
通話料先払い式でインターネット通信ができない携帯電話なら、生活保護の申請・受給後も購入及び所持が認められています。
「プリカ」とも呼ばれ、過去に学生の間で流行した事もあるアレですね。
更に、プリペイド式の携帯電話でも、インターネット通信ができない機種と限定されていますので、純粋に電話として使用する目的で購入と所持が認められていると言って良いでしょう。
万が一があった時に、プリペイド式の携帯電話でも110番や119番への通報や連絡が出来ますので、インターネット通信は必要以上の機能にあたり認められていません。

そこについても説明するね

参考シンプルスタイル一覧(プリペイド式の携帯電話)(ソフトバンクホームページ)
参考ぷりペイド(au ホームページ)
auのプリペイド専用携帯電話は2018年11月7日で受付終了になっています
生活保護受給者がプリペイド式の携帯電話を購入できるのか?
結論から言うとショップ(お店)により対応が全く異なるようです。
前述の通り、生活保護受給者がプリペイド式の携帯電話を持つ事は許されています。
ですから、プリペイド式携帯の購入で必要な書類(保護証明書など)があれば、福祉事務所で発行してもらえます。
しかし、購入できるか購入できないかは別問題で、キャリアや店舗によるとの事です。
中には生活保護受給者は受付けないという店舗もあります。
ですから、生活保護受給者の間で、生活保護受給者でも携帯電話の購入が出来るショップの情報を共有し合ったりという事もあるようです。
本記事では、生活保護受給者でも携帯が購入できるお店情報などは掲載しておりません

生活保護申請前からスマホを所持している場合は売却指導されない
厳密にいうとグレーゾーンであり、はっきりと生活保申請前からスマホを所持している場合は、継続所持を認めるとは明言していないようです。
いわゆる黙認状態ですね。
ただ、生活保護申請前の所持品は、ぜいたく品などを除き売却指導はされません。
スマホはいわゆるぜいたく品には当たりません
また、生活保護を受給してから再びお金を出して、プリペイド式携帯を買うのもどうかという考えもあります。
そういった観点もあり、生活保護申請前から所持していたスマホ本体と契約している回線(キャリア・格安SIM[MVNO])契約は売却や解約指導(指示)されません。
もちろんこの場合の通信費や電話代は、生活扶助(生活費)でまかなう事になりますので、電話代や通信代が別途支給される事はありません。

まとめ
生活保護受給者でも、スマホを使用している人は沢山います。
それが生活保護の申請前なのか申請後なのかはわかりません。
何度も言いますが、生活保護は自治体の裁量が非常に大きいので、もしかしたらスマホの所持を(条件付きで)認めている自治体もあるかも知れません。
生活保護の申請後に、どうしてもスマホの必要性がある場合は、一度福祉事務所や担当ケースワーカーに相談してみると良いでしょう。

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