闘病日記の2018年11月17日~2018年11月23日ページを作成しました。
毎日更新していきます。
自宅療養も49週目。
2018年10月29日から生活保護を受給する事になり、色々な手続きを進めています。
記事タイトルにもありますが、特定医療費(指定難病)受給者証の変更手続きがかなり複雑で大変な事になったので、それは別途記事を書きます。
そして、ステロイドの減量直後から崩れていた体調は少しずつ回復。
と、思ったら2018年11月16日に謎の胃もたれ?胸焼け?でダウンしてしまいました。
明らかにこれまでの体調不良と症状が違う事、翌日起きたらほぼ症状がなくなった事を考えると、ただ単に調子が悪かっただけかも知れません。
この病気になると、「体調不良 = 病状の悪化」と考えてしまう事が多く、少しその辺りの意識も変えていかなければいけないなと思った次第です。
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先週のトピック
先週一週間(2018年11月10日~2018年11月16日)を振り返り。
生活保護に関わる手続き関連がほとんどを占めます。
クレジットカード決済の全停止(支払い方法変更)や各種減免手続き。
そしてやはり特定医療費(指定難病)受給者証の変更手続きは強烈だったので少し触れさせていただきます。
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特定医療費(指定難病)受給者証の変更手続き
特定医療費(指定難病)受給者証は生活保護になるとそのままでは使えなくなる。
↑受給者番号は保険証に紐づいており、生活保護になると保険証(国保)がなくなるのが理由です。
そこで生活保護用に変更手続きをすると、「医療費助成対象者証明書」というものが渡されます。
書いてある内容は受給者証と同じで、月の自己負担上限額(負担上限額)も書かれています。
しかし、手続きが完了し生活保護者用の特定医療費(指定難病)受給者証が発行されるまで(2,3か月)は10割自己負担で医療費を立て替える事に。
自己負担上限分を超えた分は後から還付されますが、私の場合10割負担だと1度の通院で医療費が3万円を超えます。
1,000円程度なら立て替えでもわかりますが、生活保護者が毎月何万円も医療費を立て替えるのは不可能です。
そこでケースワーカーさんに相談し「医療券」を発行してもらい、特定医療費(指定難病)受給者証が更新されるまでは医療費の助成制度を使わないで自己負担を0にする事になりました。
保健センタースタッフさんとケースワーカーさんには感謝です
という事で今回は何とか調整がつきましたが、特定医療費(指定難病)受給者証をすでにお持ちで、これから生活保護受給になる方はこのあたりの確認をしっかりした方が良いです。
医療費助成:都道府県 生活保護:市区町村なので、お住まいによって状況が変わる可能性があります
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