闘病日記の2018年9月8日~2018年9月14日ページを作成しました。
毎日更新していきます。
自宅療養も39週目。
今週は9月10日が通院日です。
ステロイド(プレドニゾロン)が更に減量され9mg/日になるはず。
また、セカンドオピニオンの結果も伝えたうえで、今の主治医に治療継続の意思を伝えます。
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⇒2018年9月8日~2018年9月14日
先週のトピック
先週一週間(2018年9月1日~2018年9月7日)を振り返り。
先週は雇用(失業)保険の認定日があり、電車で数駅の新宿ハローワークへ。
電車移動は2018年8月20日の「セカンドオピニオン」以来です。
そもそも電車に乗る事が怖いので用事が無ければ乗らないのですが。
外出のリハビリも兼ねて色々と行ってきました。
また、特定医療費(指定難病)受給者証の更新通知も届きましたので、今週の通院日に診断書(臨床個人調査票)の記入を依頼してきます。
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雇用(失業)保険の認定日と外出のリハビリ
今回で最後の認定日です。
私は雇用(失業)保険の給付日数が90日あったのですが、退職直後(2017年10月)は体調が悪すぎて手続きに行けず2018年2月後半(ほぼ3月)に申請をしました。
更に退職理由が「自己都合」の為、3か月待機され6月から支給開始となり2018年6月から雇用(失業)保険を受給しています。
失業保険の受給条件には「働ける状態である事」というものがあるのですが、これは医師が働けると言えば働ける状態とみなされるようです。
ですので、私のように「日光に当たると具合が悪くなる」というような場合、
という話になりますが、医師が働けると診断していますと伝えれば「働ける状態である事」はクリアできます。
また、難病患者の場合は「難病患者就職サポーター」に就業相談をすると、通常のハローワークとは全く異なる配慮をしてくれます。
私は外に出ると具合が悪くなるので、電話で就労相談をしていますが雇用(失業)保険の給付条件である「就職活動」としてしっかりカウントしてもらえました。
体調不良で雇用(失業)保険の受給申請が出来ない方は参考になさってください。
【関連記事】
『難病患者就職サポーターとのやりとり』
⇒難病患者の就労支援
特定医療費(指定難病)受給者証の更新通知が届く
こちらは(指定難病の)医療費助成の更新についてです。
メリット
- 自己負担上限額が0~30,000円に設定される
- 自己負担割合が3割から2割に引き下げられる
と非常にメリットがありますので期限内に更新をしなければ。
私の更新期間は、
更新手続き期間
- 受付開始:218年9月3日(月)
- 受付期限2018年11月2日(金)
となっていますので2018年9月10日の通院日で必要書類の1つである診断書(臨床個人調査票)の記入を医師に依頼してきます。
特定医療費(指定難病)受給者証は人によって有効期間と更新期間が異なりますので注意してください。
【関連記事】
⇒(指定難病の)医療費助成についての概要と申請手続き方法
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【関連記事】
⇒(指定難病の)医療費助成についての概要と申請手続き方法
⇒難病患者福祉手当(自治体の給付金制度)についての概要と申請手続き方法
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難病患者福祉手当
⇒「セカンドオピニオン」は主治医に対しての裏切りではない!!
⇒膠原病(こうげんびょう)にかかってから医療保険に入る必要性